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事例7:クローン病(30代・男性)

 疾患名  クローン病
 年代・性別  30代・男性
 経過・症状  約10年前、お腹の不調が続き黒い便も出たことから、近所のA内科を受診。大きな病院で診てもらうように言われ、B医療センターを紹介された。入院して治療が施されたものの、改善が見られないことから、専門であるC病院を紹介受診。検査の結果、直腸からS字結腸にかけて広範囲の炎症が認められた。医師からはアメーバ赤痢感染症の疑いがあると言われ、設備の整ったD病院を紹介された。検査の結果、アメーバ赤痢感染症は否定されたものの、原因は分からなかった。その後、原因不明の直腸狭窄等の症状に対しドレナージ及び人工肛門の造設が行われた。クローン病の確定診断が下されたのは、手術から5か月程経過した後のことである。当初、人工肛門は一時的なものだと説明されたが、結局は現在に至るまで装着し続けている。現在は外回りの仕事をしているが、袋にすぐに便が溜まり皮膚がかぶれてしまう為、1日に何度もトイレに駆け込まなければならない等、日常生活に支障をきたしている。
 請求の過程  当初はご自身で手続きをしようとD病院(当初はここが初診だと思っていた)で受診状況等証明書(以下、受証)を取得していました。しかし、何をどうすればいいか分からず、幣事務所にご依頼を頂きました。取得したD病院の受証の内容からそれ以前に3つの医療機関を受診していることが判明。その後、A病院でも受証を取得しました。その後に書いて頂いた診断書を確認したところ、肝心な人工肛門装着日が未記入であった為、追記をして頂き、請求に臨みました。
 結果  3級での障害厚生年金の支給決定(5年の遡り支給あり)。
 寸評  手続を進める中で、当初考えていた初診よりも前に別の医療機関を受診していたことが判明することは、障害年金ではよくある話です。また、診断書に記入漏れがあることも少なくありません。特に今回は、人工肛門挿入で3級相当の障害状態と判断されますので、今回、この記述は非常に重要でした。診断書を取得した後は、そのまま提出するのではなくしっかりと確認し、不備があれば(医師に)追記や修正をして頂くことも重要です。特にご自身で手続きをされる方は、この辺りをご留意頂きたいと思います。しかしながら、診断書のどこを確認すればいいか分からないという方も少なくないのではないでしょうか。障害年金を請求するのは一生に一度の事だと思います。少しでも不安を覚える方は、無理をせずにご相談頂きたいと思います。
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