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《第954回》更新の診断書は前月末に届きます 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

日本シリーズ第4戦、日本ハムファイターズは広島カープを3対1で下し、
対戦成績を2勝2敗としました。
マツダスタジアムでの2連敗の後の2戦は、
共に僅差の逆転勝ちでしたね。
広島ファンの方には申し訳ないのですが、
これで日本シリーズも盛り上がるってもんですね(*^▽^*)
レベルの高いいい試合が続いていますので、
出来れば第7戦まで行ってくれないかな~、なんて思っています(^_^;)

さて、今回のタイトルは『更新の診断書は前月末に届きます』です。

障害年金の認定には、ずっとその等級のままである永久認定と、
1年~5年の間だけその等級を認める有期認定に分かれます。
そして、有期認定の場合は期限が来ると再度審査をして、
そこで新たな等級が決まります。
(勿論、そのままの場合もあれば、不該当になる場合もあります)
これを更新と呼びます。

今回のタイトルにもなっている通り、
更新の診断書(正確には障害状態確認届)は更新月の前月末に届きます。
このことを必ず覚えておいて頂きたいのです。

この障害状態確認届を更新月内に提出しないと、
年金が一時差止めの状態になります。
なので、更新月になったら、直ぐに病院を受診し、
その月の間に診断書を書いて貰って提出しなければなりません。

…これはいいとして、私が怖いと思うのは”郵便事故”です。
更新の診断書は、普通郵便で送られて来ます。
郵便事故で(診断書が)届かず、
更新に気付かないまま更新月が過ぎてしまうと、
年金が一時差止めになってしまうのです。
なので、更新月になっても診断書が届いていない場合は、
直ぐに問合せるようにして下さいね。

勿論、一時差止めになってしまった場合であっても、
その後診断書を提出すれば、差止めになった月まで遡って支給が開始されます。
なので、遅れて提出しても、金額的な損失はありません。
しかし、年金は定期的に支給されることが大事ですので、
やはり一時的でも差し止められるのは困りますよね?
なので、更新月の前月末に診断書が送られて来ることを、絶対に覚えておいて下さい。

因みに、更新月はどこで分かるかというと、
年金証書の右下の方に『次回診断書提出年月』と書かれた欄があります。
ここに書かれた月が更新月になります。
更新月は一部の例外(注)を除いて、受給権者の誕生月となっています。
『〇〇歳になる月が更新月だ』というような感じで覚えておくといいかも知れませんね。

(注)20歳前障害による障害基礎年金の場合は、誕生月に関わらず更新月は7月です。

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