熊本障害年金サポートセンター │ 運営:たびら社会保険労務士事務所

熊本障害年金サポートセンター

障害年金の専門家が丁寧にサポートいたします!:全国対応可

096-221-1318

電話受付時間 : 9:00~20:00 :土日祝日も対応します!

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

《第993回》感音性難聴で障害基礎年金支給決定

こんばんは!

今日は傷病手当金と障害厚生年金の調整のやり方について書く予定だったのですが、
とても嬉しい報告がありましたのでそちらを先に書きたいと思います。

昨年12月に障害基礎年金の請求をしていた案件について、
無事に1級での支給が認められたとのメールを頂きました!
正直、この結果が出ることは間違いないとは思っていましたが、
それでも実際に認められたという報告を聞くとやはりホッとするものです(*^^)
いや~、本当に良かったです(^O^)/

今回の案件は両耳の感音性難聴での請求でした。
難聴は①伝音性難聴②感音性難聴の2種類に分かれます。
因みに、これはら耳のどの器官に障害が生じたかで決まります。
伝音性難聴は外耳または中耳に障害が起こることにより難聴が生じるのに対し、
感音性難聴は内耳に障害が起こることにより難聴が発生します。

聴力の障害の場合は、障害の程度は聴力レベルで決まります。

1級:両耳の聴力レベルが100db以上
2級:両耳の聴力レベルが90db以上 または
   両耳の聴力レベルが80db以上 かつ 最良語音明瞭度30%以下

3級:両耳の聴力レベルが70db以上 または
   両耳の聴力レベルが50db以上 かつ 最良語音明瞭度50%以下

障害手当金:一耳の聴力レベルが80db以上
※聴力レベルは平均純音聴力レベル値で表す。

今回の方については難聴がかなり進行しており、
聴力レベルは100db以上でしたので、障害状態としては1級相当のものでした。
では、当初からそれ程難しくない請求だと考えられたかというとそうではありません。
実は初診日が25年以上も前のことでしたので、
これを証明できるかが今回の請求の最大のキモでした。
非常に難しい案件になるだろうと考えていましたし、長期戦になることや、
不服申立てまで戦う可能性があることもご依頼者様にも伝えていました。

…で、どうだったかというと、結構あっさりと初診日の証明が出来たことにより、
それ程苦労することなく請求まで漕ぎ着けることが出来ました。
そして、今回の嬉しい報告に繋がりました。

今までにも、初診日が非常に古い案件は何度も経験しています。
そして、今回のように割とスムーズに初診日の証明が終わり、
その後の結果に結びついた案件も何度か経験しています。

結局何が言いたいのかというと、
初診日については動いてみなければ分からないということです。

日頃の相談の中で次のような発言をよく耳にします。

「初診日は10年以上前なので多分カルテは残っていないと思います」
「初診日の分かる資料は探しても出て来ないと思います」

『多分』じゃダメなんですよ、ちゃんと動かないと!

以前には、30年前にたった1回だけ受診した時のカルテが残っていたこともありますし、
20年前に保険会社に給付を請求した時の診断書がの事ていたこともあります。
勿論、数十年前の記録や資料が残っている可能性は高くありません。
しかし、きちんと動いたから証明が出来た訳であり、
「多分残っていない」と簡単に諦めたらそこでおわってしまうんですね。

これから障害年金の請求をお考えの方。
そして、初診日がかなり古くてどうしようと不安に思われている方。
動いたことでいい結果がもたらされることがあります。
また、直ぐには結果に結びつかなくても、
動いているうちに分かって来ることもあります。
諦める前に、まずは動きましょう!

Return Top