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《第1,010回》初診日が古い場合は、保険料納付要件に気を付けて② 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

GWの最終日、母の日のプレゼントを持って実家に帰っていました。
来週の日曜日は講義で福岡にいる為、1週間繰り上げですね(*^-^*)
プレゼントも勿論ですが久しぶりに孫に会えたので、
母も喜んでくれたのではないでしょうか(^O^)
今日は嫁が仕事でいなかったので、子供達の面倒を見なければならなかったのですが、
実家ではじぃじ、ばぁばが遊んでくれるので、私としてもとても助かりました。
(週末の講義の準備がちょっと出来ました(^^)v)

さて、前回のブログの最後に、
平成3年4月以前に初診日がある場合は注意が必要なことを書きましたが、
具体的な保険料納付要件は次のとおりとなります。

【初診日が昭和61年4月1日から平成3年4月30日までの間にある場合】
※障害基礎年金も障害厚生年金も同じルールです。

次のいずれかに該当していること。

①初診日の前日において、当該初診日の属する月前における
直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までに被保険者期間があり、
かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
3分の2を満たしていること。【原則】

②初診日の前日において、当該初診日の属する月前における
直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までに保険料納付済期間および保険料免除期間
以外の期間がないこと(未納期間がないこと)【特例】

もうお分かりですね(注目すべきは赤字の部分です)。
平成3年4月以前は基準月(1月、4月、7月、10月)をベースに考えるんですね。

例えば初診日が平成2年10月20日にあったとしますね。
この場合の保険料納付要件は、

平成2年6月までの被保険者期間の中で、保険料納付済期間および保険料免除期間が3分の2以上、
または、平成元年7月から平成2年6月までの1年間に未納が全くない、
どちらかを満たす必要があるということなんですね。

平成3年に初診日があるということは、(平成29年現在で)初診日が26年前ということです。
実際、初診日が約30年前という案件はそう珍しいものではありません。
なので、間違えやすい部分ですし少し注意が必要です。
勿論、少しくらいズレても保険料納付済期間や免除期間が沢山ある方は問題ないのですが、
逆に少しズレると要件を満たす(満たさない)場合は大変なことですからね。

ところで、昭和61年3月以前と4月以降では、年金法のルールがガラリと変わっています。
これは障害年金に限ったものではなく、年金全体のルールがかなり変わっています。
因みに、昭和61年3月までを旧法、4月以降を新法と呼びます。

障害年金の世界では、旧法の時期に初診日のあるケースも存在しますし、
その場合はまた別のルールが適用されます。
ただし、こちらについては非常に複雑ですし、下手に書いてしまうと誤解を招く恐れがあります。

現在のように初診日で請求出来る障害年金の種類が完全に決まるのではなく、
旧厚生年金保険法は発病日主義といって、
発病日に厚生年金加入の場合に、旧法の障害年金を請求することになります。
※この場合でも、受給権が発生するのが昭和61年4月以降であれば、
障害厚生年金(新法)が支給されます。

また、納付要件もかなり複雑であり、
例えば初診日が昭和59年10月1日から昭和61年3月31日までにある旧国民年金法の障害年金においては、
保険料納付要件が7つもあり、いずれかを満たせばOKとされています。

前記の通り非常に複雑ですので、
この辺りに初診日(または発病日)のある障害年金請求を行う場合は、
無理をせずご相談いただきたいと思います。

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