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《第1,016回》社労士に依頼するメリットは?④ 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

今日も障害年金のご相談を受けていました。
県外の方だったのですが、
その方の地元に障害年金の請求を手伝ってくれる社労士がいないとのことで、
熊本の私にご連絡を頂きました。
また先日も県外の方からのご相談だったのですが、
非常に特殊な事例であり、地元の社労士何人かに相談したけれども、
誰も受任してくれなかったとのことでした。
現在置かれているご事情は様々でしょうが、
私は他の社労士から断られた案件であってもお話は伺います。
また、そういった案件は難関事例が多いのですが、
受任して支給決定に結びつけた実績もあります。
諦める前にご相談いただきたいと思います。

さて、前回のブログの最後で、
「社労士に依頼した方が経済的にもお得」だと書きました。
これは嘘でも何でもなく本当のお話です。

社労士への成功報酬は、多くの場合年金額の2ヵ月分等となっていると思います。
要するに2ヵ月分の成功報酬を支払ったとしても、
ご自身でやるよりも損失は少ない
ということです。

これは3年程前に私が受任した事例です。
その方は当初ご自身で障害年金の請求をされようと動いていました。
ところが、何をどうしてよいか分からず(初診のところで躓いていました)、
そのまま丸1年が経過してしまいました。

このままでは埒があかないということで、
私に相談がありそして受任となりました。
実際、ちょっと難しい事例でしたので、私がやっても4ヵ月程掛かりました。
ですが、無事に事後重症での障害厚生年金の3級が認められました。

この事例の場合は事後重症請求ということで、
請求月に受給権が発生し、その翌月から年金が支払われます。
要するに、月を跨ぐ毎に1か月分ずつ年金を捨ててしまうことになります。
最初から私が受任していれば、1年早く年金を手にすることが出来た訳です。
そして、その1年分がそのまま損失に繋がっている訳です。

ただ、こういう事例を出されても、
それは極端な例でしょう?と思われる方もいるかも知れませんね。
では、一般的にどのくらい障害年金の請求に時間が掛かるのかで考えてみましょう。

これはご自身で請求をされた方(そして不支給等となった方)から実際にお聞きしたのですが、
請求までに掛かった期間は6ヵ月程というのが平均ではないかと思われます。
(正確な統計ではありませんが、それ程外れてもいないと思います。)
要するにその時点で6か月分の損失があるということなんですね。

では、私が行う場合にどのくらい掛かるかというと、
請求の過程で特に問題がなければ平均で2ヵ月程です。
これに私への成功報酬(2ヵ月分)を加えても合計で4ヵ月分の損失です。

もうお分かりですね。
社労士に支払う報酬が勿体ないからとご自身で頑張った結果、
社労士に依頼するよりも2ヵ月分も損をしている訳なんですね。
※さらに言うと、ご自身でやる場合は重要なポイントが分かりませんので、
不支給になるリスクも当然ながら高まります。

合計4回に渡って社労士に依頼するメリットを説明いたしました。
勿論、社労士と言っても沢山いますので、ご自身に合った人を探すのは言うまでもありません。
(無料相談の中で、でしっかりとお話をしてお決め下さい。)

障害年金を請求するのは恐らく一生で一度のことだと思います。
そうであれば、やみくもにご自身で頑張るのはリスクが高すぎます。
また、今回のブログで書いたように損失も大きくなってしまいます。
無理をせずご相談いただきたいと思います。

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