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《第1,020回》日本年金機構、そりゃないんじゃないの? 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

今日はお昼から某ファミレスにてご依頼者様とお会いしていました。
…で、どうせなら早めに行ってお昼ご飯食べようと思い、
待ち合わせ1時間前に到着。
お昼時なんで待たされることも想定しての行動だったのですが、
予想に反して待たされることもなく入店し、
そして、注文してからも待たされることもなく食事が運ばれて来ました。
ただ、早めにお昼を食べ終わったことで、
ご依頼者様が来られるまでゆっくり読書をすることが出来ました(^^)v

さて、昨日午後、熊本県外のある方から相談のお電話を頂きました。
その時は丁度別のご相談者様と面談中だったので終わってから掛け直したのですが、
お話されたのは耳を疑うような内容でした。

その方は以前から障害基礎年金を受給されていて、
今年の4月が更新になっていました。
主治医に診断書を書いて貰って、某市役所に提出したのが4月25日。
更新月の末日までに提出すること、
障害基礎年金なので提出先はお住いの市町村なので、
手続き上何の問題も無かった訳ですね。

ところが、6月になって日本年金機構から通知が届きました。
(診断書の督促のようなタイトルになっていたそうです)
更新の診断書が5月31日現在で未提出なので提出すること、
提出しないと年金は一時差止めの状態にすること、
次回6月の支払いは一時差止めにすることが書かれていたそうです。

勿論、この方はきちんと4月中に市役所に提出していましたので非はありません。
しかし、更新の診断書は提出しても”受付票”のようなものが交付されませんので、
もしかしたら市役所で何らかの不手際があったのかもと思い、
直ぐに問合せをされたそうです。

これに対して市役所からの回答は、確かに4月25日に受付をしていること、
ゴールデンウィーク明けに事務センターに送付していることが分かりました。
要するに、市役所にも過失は無いことが分かった訳ですね。

これを受けて直ぐに日本年金機構の担当窓口に電話し、
4月25日に某市役所に受付けられていることを伝えたんですね。
「こちらの手違いでした。大変申し訳ございませんでした。」
そう言われて一件落着!となるのが普通な筈ですが、
担当者から伝えられたのは驚きの内容でした。

①今年の4月から、障害基礎年金の審査が東京で集中して行われることになったこと。

②今回のことは、それに伴って起きてしまったと考えられること。

③しかし、5月31日付で診断書未提出の状態になってしまっている以上、
 6月の支払いはやはりストップすること

④7月にその分は支払うことになると思うが、提出した診断書を審査した結果、
 障害状態にない(1,2級非該当)であればその分も支払わないこと。

私もこれを聞いた時は耳を疑いました。
とんでもない回答です。

確かに障害基礎年金の不支給決定率について地域格差があることが明るみになり、
これを解消すべく専門家会議が行われたのが平成27年。
ここでガイドラインを作ってその運用が開始されたのが昨年の9月。
さらに東京での集中審査に変わったが今年の4月。
①の内容は、こういった経緯があってのことなのですが。

ただ、これって自分達がやっていたルールを自分達で変えただけなんですね。
要するに、日本年金機構側の問題なんですよ。
そして、新しいことをやろうとすると最初は混乱もありますので、
②のようなことが起きてしまうこともあり得ない事ではありません。
(勿論、日本年金機構のミスを肯定する訳ではありませんが)

ですが、③の回答はないですよね。
担当者が見ているデータ上は未提出になっているかも知れませんが、
実際に提出がなされている訳です。
このことは、この方が提出された某市役所に問合せれば直ぐに分かることですよね。

なんらかの不手際で審査する場所に届いていないのでしょうが、
それは日本年金機構の過失であって、その不利益を受給権者に押し付けていい筈がありません。
もう無茶苦茶ですよね。

その方も頭に来て、
「旧社保庁が解体して日本年金機構になっても、結局いい加減な体質はそのままじゃないか」
と言い返したようですが、ホントその通りだと思います。

因みに④については担当者の認識が完全に間違っています。
更新の審査の結果で障害年金が支給停止になってしまうことはあります。
しかし、この場合でも審査中は支給停止になることはありません。
指定日の翌日から起算して3ヵ月経過日の属する月分から支給停止になります。

指定日とは更新月の1日を指しますので、今回のケースでは4月1日。
その翌日(4月2日)から3ヵ月経過日の属する月は7月。
要するに6月分の年金までは結果の如何に関わらず支払われる訳ですね。

因みに、年金は偶数月に前2ヵ月分が支払われますので、
担当者が言っている6月支払い分は4月と5月分の年金を指しています。
6月分まで支給停止に掛からないのですから、
この分が止まる訳がありません。

この仕事をしていると、日本年金機構の呆れるような対応を見聞きすることが度々あります。
今回はその最たる例と言えるのではないでしょうか。
相談者の方が仰っていた「旧社保庁時代と変わらない」というのは暴言でも何でもありません。
障害年金は障害のある方にとって生活の糧であることは言うまでもありません。
これを一時的でも止めてしまうことがどのような意味を持つのか、考えなくても分かりますよね。
後でまとめて支払えばいいというものではないのです。

今回は、このようなあり得ないことが実際に起きていることを皆さんに知って欲しくて、
ご相談者様の了解を得てここに書かせて頂きました。
皆さんはどう思われますか?

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