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《第1,022回》両混合難聴で障害基礎年金支給決定 【障害年金】

こんばんは(久しぶりの更新です)(^O^)/

福岡での年金特訓2daysを終え、
ホッと一息と行きたいところですが、忙しい日々を送っております(^^ゞ
理由の一つは、病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)が数件溜まっていたことによります。
『障害年金は9割方診断書で決まるので、申立書は適当でいい。』
インターネット等でこういった書き込みを見かけた方も多いのではないでしょうか?
障害年金業務を単なる”商売”として考えるのであれば、
申立書は時間を掛けずに適当に書いておいた方が得策でしょう。
しかし、ご依頼者様にとっては一生に一度の障害年金請求であり、
支給が決定するのを心待ちにしておられます。
そう考えると絶対に手抜きは出来ません。
ご依頼者様に年金証書と笑顔を届けられるように頑張ります!

さて、先日のことになりますが、福岡から帰って来てパソコンを開くと、
2月に障害年金の請求をしていた方からメールが来ていました。
メールには年金証書の写真が張り付けられており、
無事に2級での決定がなされたことが分かりました。
多分問題なく認定されるだろうとは思っていましたが、
それでも実際に決定のご連絡を頂くとホッとするものですね(*^-^*)

今回は初診日が20歳前にある難聴での障害基礎年金の請求でした。
両耳の聴力レベルは2級相当であり、
また、初診の病院のカルテは残っていなかったものの、
この方のお母様が当時付けていた家計簿には、
『〇〇(この方のお名前です)病院 耳鼻科2,000円』といった記述が残っており、
事後重症で認められるのは間違いないと思っていました。

ところで、この方は約1年前にご自身で障害年金の請求をしていました。
その時は聴力レベルがまだ2級相当ではなかったことから、
当然に不支給決定がなされていました。
要するに、今回は再請求だった訳ですね。

再請求の場合で気を付けなければならないことは、
前回提出した書類は年金機構内部で保管されていることです。
なので、前回の内容と矛盾するようなことがあった場合は、
前回提出した内容が足枷となる可能性がある訳です。
なので、その辺りに注意をしながら申立書等は書き上げて行きました。

それともう一つ。
再請求の場合は、通常の請求よりも時間が掛かることが多いことを知っておいて下さい。
今回は3か月半程で結果が出ましたが、
20前の受診について有力な証拠があったこと、
聴力レベルは検査数値で決まること(2級相当)を考えると、
通常の請求であれば3か月未満で決定がなされていたと思われます。
※特に最近は決定までの期間が短いように感じます。

それが3か月半も掛かったのは、
やはり前回の書類との整合性を見ていたものと考えられます。
因みに、私が以前行った再請求の案件は、
実に決定までに半年もの月日が掛かりました。

勿論、最終的には支給決定がなされていますので特に問題ないように感じるかも知れません。
しかし、実際に前回提出した書類の内容がネックとなって、
再請求時に不支給決定がなされたという話は何度か聞いたことがあります。

私が依頼をお受けする時にお話することがあります。

「一発勝負という強い気持ちで臨んで欲しい」

これは単に労力が2回分掛かるというような意味ではなく、
前記のようなリスクがあるからなのです。
なので、再請求など行わなくていいように(1回で終わるように)、
しっかりと書類を仕上げて提出して欲しいと思います。

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