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《第1,027回》今月もいよいよ最後の週です! 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

昨日は福岡で講義をしていました。
本試験まで約2ヵ月、いよいよ直前期と言っていい時期に差し掛かっています。
私の話で恐縮ですが、私が合格した年も、
丁度2ヵ月前からラストスパートを掛けたと記憶しています。
あの頃は、平日でも3~4時間、休みの日は10時間以上は勉強していましたね(^-^;
受験生の皆さん、悔いが残らない様にラスト2ヵ月頑張りましょうね!

さて、今回のタイトルは『今月もいよいよ最後の週です!』です。

このブログでも何度も書いていることですが、
障害年金にとって月末というもは非常に大きな意味を持っています。
何故かと言うと、その月の末に提出するのと翌月の始めに提出するのでは、
1か月分の(ご依頼者様の)損失になるケースがあるからです。
…というか、損失になるケースの方が多いです。

障害年金の請求方法の大半を占めるのが”事後重症請求”です。
事後重症請求の本来の意味は、障害認定日に障害状態になかった方が、
その後傷病が重症化して後日に障害状態に達した場合に、
そこからの請求を認めようというものです。
※本来は障害認定日に受給権が発生するというのが原則です。

障害認定日当時はそれ程症状は重くなかったものの、
その後悪くなったという方は非常に多いと思います。
さらにそれだけではなく、障害認定日当時も非常に状態は悪かったものの、
(障害認定日が)5年以上前で、
既にカルテが破棄されている場合も事後重症請求を選択します。
※その他、当時の病院が廃院している場合等もこれに当たります。

そして、事後重症請求は請求して初めて受給権が発生し、
その翌月分から年金が支払われます。
なので、請求日が月末なのか翌月始めなのかで1か月分の損失が出てしまう訳ですね。

それと、遡りのある請求(障害認定日請求)の場合でも、
(障害認定日から)5年以上経過している場合は、
遡っても過去5年分しか支払ってくれませんのでやはり同様のことが言えます。
※5年以上前でも障害認定日請求は可能ですが、
5年以上前の支払い分は時効消滅してしまいます。

勿論、焦って不十分な状態で提出するのはいただけませんが、
可能な限り月末まで(その月まで)に提出するようにして下さい。
ご自身が行けない場合は、家族や友人に幾らかの謝礼を渡しても行って貰った方がいいです。
※障害厚生年金の3級の場合でも、1ヵ月の年金額は約5万円ですので。
もう直ぐ出せそうという方は、是非今月内の提出を目指しましょう!

私もあと2件、今月中に提出出来そうな案件があります。
共に月を跨ぐと1か月分の損失が発生してしまいます。
頑張って今月中に提出したいと思います。

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