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《第1,032回》自分でやるべき。社労士に任せるべき。② 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

パリーグ首位攻防2連戦、
我がソフトバンクホークスは楽天イーグルスに逆転負けしてしまいました( 一一)
序盤で4点を先制した後に、終盤に逆転負けするという非常にキツイ試合でした。
今日勝てば首位に返り咲きだったんですが、
逆に楽天の前半戦首位を確定させる結果になってしまいました…。
まあ、終わったことは仕方がない。
明日勝って、前半戦を気持ちよく終えましょう!

さて、前回は更新については私達社労士に頼まずに自分でやるべきことを書きました。
その他、次の3つを全て満たすケースについても、
ご自身でされた方が経済的面を考えるといいのではないかと思います。

①初診日が5年以内でかつはっきりとしている。
②ペースメーカー=3級のように障害等級がはっきりしている。
③③ご自身やご家族が請求に対する労力を厭わず、
 かつ、働いていない等の理由でいつでも自由に動ける環境にある。

上記の場合は誰がやっても結果は変わりませんし、
また、私達がやるよりは時間は掛かるかも知れませんが、
それでも私達への成功報酬を考えると自分達でやった方がいいでしょう。

逆に言うと、上記以外のケースは私達に任せて頂いた方が、
本来よりも軽い等級で決まるリスクも少ないでしょうし、
また、請求が遅れることによる金銭的損失も少ないと言えます。

とは言え、大きな病院等には医療ソーシャルワーカーの方もいらっしゃいますし、
それなりに動いてくれる方も少なからずいますので、
上記以外のケースでも問題なく結果が出ている方もいると思います。
(ただ、私達のように1つ1つの作業を理解してやっているかは疑問ですが。)

一方で、絶対に私達社労士に任せないとダメな案件もあります。
初診日が古いとか、難病等の場合とか、複数の疾患がある場合とか、
難易度の高い案件がそうなのですが。
ご自身でやったら絶対に上手く行かないケースを2つだけ上げます。

社会的治癒の絡む案件

⇒ちょっと知識のある方であれば、社会的治癒をご存知の方は多いと思います。
特に病状がなく、通院しておらず、社会生活を普通に送れている、
こういった期間が概ね5年以上あれば、医学的に治癒しているかどうかは別として、
社会的には治ったものとして取り扱います(これが社会的治癒です)。
社会的治癒が認められると、
その後症状が再発して再度医療機関を受診した日を初診日とすることが出来ます。
 
…まあ、理屈は簡単なんですよね(ザックリと言うと5年以上元気だったということです)。
ですが、そう簡単には認めてくれません。
社会的治癒が絡むケースは、基本的に(元々の)初診日の証明が出来ない、
(元々の初診日では)保険料納付要件は満たさない等のことが多いです。
※その他、元々の初診日は国年、再発後の初診日は厚年で等級が3級相当などもあります。
要するに、普通にやったら認められないケースが多いんですね。
そうなると、当然審査も厳しくなります。

社会的治癒については前記の通り理屈は簡単ですが、
これを認めさせるのは非常に難しいです。
※自分でやった、ソーシャルワーカーに手伝って貰った方で、
社会的治癒を認めさせた話は今まで1度も聞いたことがありません。

私はこれまで、社会的治癒の絡んだ案件を6つやっています。
全て成功しているのですが、
途中で返戻(審査の途中で疑義があった場合等に書類が戻って来ること)がなく、
ストレートに認められたのは1件だけです。
逆に言うと5件は返戻があったのですが、
この返戻に対する返答の内容次第では、認められない可能性もあった訳です。
※理論的に反論しなければなりませんので、それなりの知識や経験が求められます。

また、6件のうち1件は最初の請求では認められず、
審査請求でも認められず、再審査請求でようやく認められています。

社会的治癒はそれだけ難しいものです。
「認められる」というより「認めさせる」ものだと私は考えています。
素人の方が頑張って何とかなるようなものではありません。

②不服申立て(審査請求・再審査請求)

⇒結果に納得がいかない場合は、
2回の不服申立て(審査請求・再審査請求)が権利として認められています。
こちらも単なる手続きとして考えると簡単なものです。
納得がいかない旨を書いて提出すればいいだけのことですので。

しかし、それで原処分(不支給や不本意な等級などの決定)が覆せるかというと、
そんなに甘いものではありません。
ご本人が書いた審査請求書を何度か見たことがありますが、
大体次のようなことが書かれていました。

・これで不支給はおかしい。
・2級の筈だ。
・そもそも診断書の内容がおかしい。
・薬を止めたら酷い症状になってしまう。
・障害年金が支給されないと通院が出来なくなり症状が悪化してしまう。

…等々。

正直、これでは万に一つも勝ち目はありません。
感情論や論点のズレた主張ではダメなのです。

不服申立てをする為には、
先ずは先に提出した書類(診断書や申立書など)を確認し、
不服申立てをするべき案件かどうかを見極める必要があります。
※本来よりも診断書が軽く書かれていた場合は、
残念ながら不服申立てをしてもどうにもなりません。

そして、何故原処分がおかしいのか、何故〇級で認められるべきものなのかを、
診断書や申立書の内容からピックアップして主張します。
当然これには専門的知識が絶対不可欠です。
こちらも素人の方が頑張ってなんとかなるようなものではありません。

最後にもう一度書きます。
社会的治癒の絡む案件不服申立て
この2つは自分でやってどうにかなるようなものではありません。
(勿論、ソーシャルワーカーでは太刀打ち出来ません。)
頑張っても不利益を受けるだけです。
無理をせずにご相談頂きたいと思います。

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