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《第1,076回》初診については神経症の病名でも問題ありません。 【障害年金】

こんばんは(^-^)

今日は社労士の集まりで飲んでいました。
…酒好きの私なので、結構な量飲んでいることはお許し下さい(>_<)
でも、たまには同業者で集まって飲むのも楽しいですね(^-^)
明日からも頑張ろう!って気になりますね(^O^)

さて、今回のタイトルは『初診については神経症の病名でも問題ありません。』です。
幣事務所の例で申し訳ないのですが、 精神疾患の方からの相談が大半を占めています。
(恐らく、他の事務所も同様だと思われます)
ところで、神経症は障害年金は対象外というのはご存知の方も多いと思います。
実際に請求を考えて年金事務所に行かれた方も、
相談員の人からそう言われたという方も多いのではないでしょうか?

まあ、例外はあるにせよ、この答え自体は間違ってはいません。
実際に障害認定要領にしっかりと書かれていますので。

では、初診日には神経症の病名が付いていて、
実際に請求をする段階では精神病の病名が付いている場合はどうなのか?
例えば、初診の段階では”不安障害”や”パニック障害”と診断されていたけれども、
現在は”うつ病”や”統合失調症”と診断されているケースがこれに当たります。
(そして、こういったケースは決して珍しくはない筈です。)

ですが、この場合は神経症(不安障害やパニック障害)で受診した日が初診となりますので、
障害認定日や現在の病名が精神病(うつ病や統合失調症)となっていれば、
何ら問題はありません。

勿初、診で神経症と診断された後に、
かなりの年数を経て精神病と診断されているケースは別ですが、
基本的には同一疾患とみなされることが一般的です。
(逆に、別疾患として申立てる方が難しいと言えるでしょう)
なので、普通に精神疾患として申請をして頂ければ大丈夫です。

私達のような障害年金を専門とする社労士であれば常識的なことですが、
一般的には中々馴染みのないことだと思います。
(最近、実際にこの旨の相談をお受けしました)
良ければ覚えておいて下さい。

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