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事例45:反復性うつ病、パニック障害(40代・女性)

 疾患名  反復性うつ病、パニック障害
 年代・性別  40代・女性
 経過・症状  15年以上前、当時の夫と離婚話が出ていたが、中々踏切りが付かずに悩んでいた。次第に不眠や頭痛、恐怖感等に悩まされるようになり、A病院(精神科)を受診しようとしたが、(精神科を)受診することに恐怖感を覚え、結局は近所のB内科を受診。眠剤等を処方されたが、症状は一向に改善しなかった。それから約半年後、これまで経験のない恐怖感と動悸発作が起き、家族に連れられてC病院(精神科)を受診し、適応障害と診断された。その後も症状の改善と悪化を繰返し、いくつかの医療機関を転々としながら現在に至っている。今も通院しながら自宅療養をしているが、不眠や不安感が強く、また、何をするにも億劫で、仕事や家事が出来ないだけでなく、入浴や着替えといった日常生活の当たり前の動作もまともに出来ておらず、あらゆる場面で家族の声掛けや助けが必要である。
 請求の過程  B病院にはカルテが残っていなかったこともあり、受診状況等証明書(以下、受証)はC病院で書いて貰いました。出来上がった受証を見ると、C病院の初診の6ヵ月前にA病院を受診しようとしたが怖くて受診しなかったこと、その後B内科を受診したこと、(C病院受診前に)何度もパニック発作があったこと等が書かれていましたが、肝心のB内科の受診時期が書かれていませんでした。そこで、初診日は(A病院を受診しようとした)6ヵ月前からC病院の初診日までの間にあること、この間は全て国民年金期間であり、かつ、どの日が初診日であっても保険料納付要件を満たしていることを主張。ご依頼者様の記憶に基づき、C病院受診の6ヵ月前を(B内科の)初診日として請求に臨みました。
 結果  2級での障害基礎年金の支給決定。
 寸評  今回も初診の医療機関にカルテが残っていなかった案件です。C病院の受証の内容を基に私(田平)が初診日の主張をした訳ですが、これには下記の通達が根拠になっています。良ければご参考にされて下さい。

「初診日があると確認された一定の期間が全て国民年金の加入期間のみであるなど同一の公的年金制度の加入期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、当該期間中で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする」

◎初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い(指示・依頼)
 平成27年9月29日、給付指2015-120、年相指2015-76 より

尚、この通達は、幣センターホームページ内の事例でも何度も取り上げていますが、障害年金のルールは複雑であり、イマイチよく分からないという方も多いと思います。障害年金の手続きをしようとしているが、初診の医療機関にカルテが残っていない、廃院している等の理由で手続きができずに困っている方は少なくないと思います。他の社労士から断られた方でもお話は伺いますので、是非ご相談頂きたいと思います。一緒に可能性を探りましょう!

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