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事例26:変形性股関節症(50代・女性)

 疾患名  変形性股関節症
 年代・性別  50代・女性
 経過・症状  約12年前、階段で転倒し、股関節の痛みを覚えA病院を受診、変形性股関節症だろうと言われ、痛み止めの湿布を処方されたものの、歩行にも支障が出る程の痛みが続いていた。セカンドオピニオンとしてB病院を受診。ここで初めて変形性股関節症の確定診断がなされた。当初から回転骨切手術を勧められたものの、入院により長期間仕事を休むことに抵抗があり、そのまま様子を見ることにした。整体にも通っていたこともあり、痛みは治まったが、股関節の違和感はずっと続いていた。その後、疲れが溜まると股関節に痛みを覚えるようになり、酷い時は歩くのも大変な程だった。通院開始から約7年経過した頃、医師から人工股関節の挿入を勧められたが、耐用年数(20年~30年程)の問題と挿入よりも交換手術の方が大変であることを知り、60歳近くになるまで我慢することにした。その後は整体に通い、市販の湿布で対処していたが、股関節の痛みは徐々に増幅していった。友人からの勧めでC病院を受診。変形性股関節症のかなり酷い状態であると告げられ、それから約4か月後には人工股関節の挿入手術を行った。
 請求の過程  人工関節挿入の場合、原則3級で認定されますので、後は初診日を証明できるかどうかだけが問題でした。当初は(ご依頼者様の記憶により)B病院が初診だと考えていましたが、出来上がった受診状況等証明書(初診日証明のための書面)を見ると、B病院受診の約2か月前にA病院を受診していたことが書かれていました。そこで、A病院に問い合わせましたが、カルテは残っていませんでした。しかし、受診状況等証明書に書かれたA病院の情報は、B病院の初診時のカルテに書かれていたことであり、さらにB病院の初診日は約12年前であったことから、(初診日を示す)物証等は必要ないと(田平が)判断し、追加資料等の添付はせずに請求に臨みました。
 結果  額改定請求により3級⇒2級への等級変更が認められた。
 寸評  今回は、当所は初診の医療機関だと考えていたB病院で受診状況等証明書を取得したことで、(その前に受診していた)A病院の存在が判明したケースです。障害年金は、最初は本人の記憶に基づいて動いて行きますので、今回のようなことは決して珍しくはありません。原則はA病院で受診状況等証明書を取得するのがルールですが、今回のようにカルテが残っていない場合はどうするのか、恐らく年金事務所や障害年金を専門とする社労士に相談しても「診察券等の物証を探して下さい」といった回答しか貰えないと思います。今回のように、それがなくても問題ないケースもあります。初診の医療機関にカルテが残っておらず、さらにそれを証明する物証もないことで、非常に困っているという方は少なくないと思います。そういった方でも喜んでご相談に乗りますので、お気軽にご相談頂きたいと思います。一緒に可能性を探りましょう!
ところで、“請求の過程”を読んでもイマイチ意味が分からないという方もいるかも知れませんよね。今回の請求は下記の通達が根拠になっています。良ければご参考にされて下さい。

「請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。」

◎初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い(指示・依頼)平成27年9月29日、給付指2015-120、年相指2015-76 より

この方のアンケートは、コチラからご確認いただけます。
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