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化学物質過敏症、慢性疲労症候群、線維筋痛症、脳脊髄液減少症の方へ

平成24年春(3月、5月)の通達について

写真館はらだ
平成24年春に、上記4つの疾患については、
”認定が困難な疾患の認定事例”ということで通達が出ております。
また、平成24年7月2日受け付け分からは、
これらの疾患での障害年金請求をされる際には、
診断書と併せて主治医に対して、
別途照会様式を書いて貰う場合があるようになりました。
「場合がある」と書きましたが、
これらの疾患はその病態が非常に特殊なため、
診断書と併せて必ず提出された方がいいものと考えます。

※下の青で示している部分をクリックしていただくと、
それぞれの参考様式がダウンロード出来るようになっています。

照会様式(化学物質過敏症)
照会様式(慢性疲労症候群)
照会様式(線維筋痛症)
お医者様へ(脳脊髄液減少症)

※脳脊髄液減少症については参考様式はありません。
しかし、診断書に必ず記載していただく事項がありますので、
診断書作成の際に主治医にお渡し下さい。

それぞれの認定事例

これらの疾患は病態が非常に特殊であり、認定が非常に困難であったという経緯があります。
それで、それぞれの1級~3級の事例を示すことで、
認定の際の視準とする目的があったものと思われます。
(但し、具体的な認定基準は公表されておりません。)
ここでは、それぞれの疾患における認定事例(通達から抜粋)をダウンロード出来ますので、
請求の際のご参考にされて下さい。
※脳脊髄液減少症は、肢体の診断書とその他の診断書の両方の認定事例をご確認いただけます。

1級~3級例(化学物質過敏症)
1級~3級例(慢性疲労症候群)
1級~3級例(線維筋痛症)
【脳脊髄液減少症(肢体の診断書)】
1級~3級例(脳脊髄液減少症(肢体))
【脳脊髄液減少症(その他の診断書)】
1級~3級例(脳脊髄液減少症(その他))

脳脊髄液減少症は、その他の診断書も使用可能となりました。

脳脊髄液減少症については、
これまで肢体の障害用の診断書(様式第120号の3)を使用することになっていました。
しかし、この疾患の症状である立位性の頭痛やめまい、吐き気や倦怠感などは、
障害の状態が肢体の障害用の診断書では表しにくいという現実がありました。

このような現実を踏まえ、
平成29年8月1日からその他の診断書(様式120号の7)も使用可能となりました。
※引き続き肢体の障害用の診断書も使用出来ますので、
どちらを使用するかはご自身の症状に合わせてお選び下さい。

幣事務所での取り扱い実績

幣事務所でも、線維筋痛症と脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)、
慢性疲労症候群については実績があります。
いずれの疾患も、請求の際には非常に頭を悩ませています。
ここに、幣事務所で取扱った事例を紹介しますので、併せてご参考にされて下さい。

線維筋痛症で1級の障害基礎年金が認められた事例
線維筋痛症で2級の障害基礎年金が認められた事例
脳脊髄液減少症で3級の障害厚生年金(3年の遡り支給あり)が認められた事例
慢性疲労症候群で2級の障害厚生年金が認められた事例

最後に

これらの疾患は非常に特殊であり、それだけにそもそも専門医が少ないという現実があります。
また、わざわざ上記4つの疾患について通達が出ている位ですから、
請求の難易度も通常よりも高いことが予想されます。
(私が取り扱った事例についても、難易度は高めだったという印象を持っています。)
少しでも不安があれば、無理をせずにご相談頂きたいと思います。

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