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1分でできる!障害年金受給判定

写真館はらだ「この程度では、障害年金は貰えないと思っていました」

これは、幣センターにご相談頂いた方からよくお聞きする言葉です。

勿論、国が年金を支給する訳ですから、厳しい支給要件があるのは当然なのですが、何の根拠もなく「私には無理」と諦めるのはとても残念なことです。

ここでは、ご自身でも障害年金を貰える可能性があるかどうかの判断ができるよう、重要な項目を4つに絞りました。

下記の4つ全て該当する方は、受給できる可能性があります。

①20歳以上65歳未満である。
障害年金は、65歳を超えると制度上の問題で請求ができないケースが殆どです。

例外として、65歳前に初診日がある方の場合は、65歳を超えても請求が可能な場合もありますが、初診日から1年6ヵ月経過した時点で、既に障害等級に該当する程度の障害状態にあることが求められます。

また、65歳以降で請求が可能だったとしても、現在受給している老齢年金の金額を超えないのであれば、障害年金を請求する意味がないこともあります。
※「1人1年金の原則」といって、複数の年金の受給権を持っていても全てを貰える訳では無く、どれかを選択しなければなりません。

また、20歳未満で障害を負ってしまった方でも、20歳から障害年金を受給できる可能性がありますし、障害厚生年金の場合は、20歳未満で請求が可能なこともあります。

この辺りは非常に複雑ですので、お問合せ頂ければと思います。

②年金保険料を納付している。
原則として3分の2以上保険料を納付している必要があります(保険料納付要件といいます)。

ただし、保険料免除や猶予を受けている方は納付と同様に取り扱われますし、直近1年間未納が無ければいいといった例外も存在します。

また、この保険料納付要件は初診日を基準に確認しますので、健康な時はきちんと納めていたが、病気になって以来未納が続いているという方でも、認められることもあります

よく分からない方は、お問い合わせ頂ければと思います。

③初診日から1年6ヵ月以上経過している。
初診日から原則1年6ヵ月経過日を障害認定日と呼び、この障害認定日以降でないと請求はできません

ただし、症状が固定していたり、人工骨頭や人工関節を挿入した、ペースメーカーや人工弁を装着した場合などは、例外的に1年6ヵ月待たなくても請求が可能です。

④日常生活に支障をきたすような病気や障害を持っている。
障害年金は一部例外はありますが、殆どの傷病が認定の対象となっています。
要するに病名で決まる訳ではないのです。

障害年金は病気や障害によって、日常生活にどの程度の支障や負担があるかという観点で障害等級(1級~3級)を決定します。
また、身体障害者手帳の等級とは異なりますので、「手帳が4級なので障害年金は無理」とは判断されない方がいいです。

※具体的には国民年金・厚生年金保険障害認定基準という、国が定めた基準に則って認定されることになります。しかし、内容が難解で分かり辛いと思いますので、お問合せ頂ければと思います。

4つ全てに該当する方や、
ほとんど該当するが一部よく分からない等といった方は、
是非ご相談下さい。

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