熊本障害年金サポートセンター │ 運営:たびら社会保険労務士事務所

熊本障害年金サポートセンター

障害年金の専門家が丁寧にサポートいたします!:全国対応可

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当センターが選ばれる理由 ~~~ ご依頼者様の声 ~~~

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あなたはこのようなことでお悩みではありませんか?

●病気になって以来、働けなくて困っている
写真館はらだ◎障害年金は、病気や障がいによって、日常生活や労働に著しい制限を受けるような場合に支給される公的年金制度です。

◎一定の要件を満たす場合には、年金額本体に、配偶者や子供に対する加算もなされます。

◎非課税扱いですので、住民税だけでなく、国民健康保険の保険料(税)などに対しても有利に取り扱われます。

●どのように手続きをすればいいのか分からない…
相談①◎障害年金には厳しい支給要件があり、また、手続きも煩雑で請求者の心身の負担は計り知れません。

◎豊富な知識と数多くの経験から、最善かつ最短の方法で受給権獲得までお手伝いいたしますので、ご安心してお任せいただけます。

●請求したいが、誰も協力してくれない
gimon◎煩雑な作業は当センターが行いますので、ご家族などのご協力が得られないケースであってもご依頼は可能です。

◎これまでには、請求することを誰にも知られたくないという方もいらっしゃいました。ご指示いただければ、電話する際に事前のメールで通知をしたり、郵便物に幣事務所の名前を入れないことも可能です。

※ただし、ご家族や知人にご協力を仰げるのであれば、出来る限りお願いをするようにして下さい。
 面談等は、ご家族知人も同席の上で構いません。

●年金事務所で説明を受けたが、イマイチ分からなかった…
nayami◎年金事務所等の窓口職員であっても、障害年金に詳しくない者は沢山いるのが現実です。また、窓口には(障害年金以外にも)毎日沢山の相談者が来所しますので、1人1人に対する時間やサービスには限界があります。

◎中には、窓口職員から心無い言葉を浴びせられて、非常に傷ついたという方もいらっしゃいます。

◎当センターでは、初回の無料相談も時間無制限で行っていますので、分からないことは何なりとお尋ね下さい。時間を掛けて、資料を用いて、図解などを交えながらご説明させていただきます。

年金事務所で誤った説明を受け、不利益を被りそうになった事例(結果:5年遡りで障害厚生年金2級)

●通院歴が長く、どこが初診日か分からない…
田平さま◎難病などの場合は、沢山の通院歴があり、確定診断が出るまでに長い年数を必要としていた方などは、初診日の特定が容易ではありません。精神疾患の場合でも、初期症状は体のあらゆるところに出現しますので、同様のことが言えます。

◎障害年金にとって、初診日は非常に重要な意味を持っていますので、ここをいい加減にしてしまうと、下記の問題が生じることになり得ます。

①請求できる障害年金の種類が変わる(障害基礎、障害厚生、障害共済)
②年金額が変わる(間違った初診日を選択したことにより、年金額が低くなることもあります)
③障害年金が支給されない
(大げさでも何でもありません。実際にそういった相談を受けていますので。)

◎そのような事態にならないように、病気の初期症状や特徴、社会的治癒の可能性を含め、丁寧に判断して参ります。

社会的治癒により、障害厚生年金2級が認められた事例

●病歴・就労状況等申立書には、何を書けばいいの?
moushitatesho◎病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過や日常生活等の困難さについて、請求者の目線で訴えることが出来る重要な書類です。

◎詳細に書くことは大事ですが、何でも書けばいいというものではありません。診断書の内容との整合性が問われますし、内容によっては、不支給や不本意な等級決定の理由にもされ兼ねません。かと言って、書かなさ過ぎてもアピールにはなりませんので、読み手を意識して分かりやすく書くことが重要です。

◎上記の点を押さえて私が代筆しますので、ご心配は不要です。
(ただし、情報提供はお願いいたします)

診断書の内容は微妙だったが、申立書を詳細に書いたことで5年の遡り支給が認められた事例

●医療関係者から、障害年金は無理だと言われた
doctor◎医療関係者は、医療のプロであり、年金の専門家ではありません。したがって、『無理』だと言っている理由が、法的根拠に基づいたものであるとは限りません。

◎障害年金は日常生活や労働について、どの様な支障が出ているかが重要ですが、主治医は貴方様の日常生活の全てを把握しているとは限りません。果たして、短い診察時間で、全てを伝えていると言い切れるでしょうか?

◎これまでにも、医者から障害年金は無理だと言われていても、受給出来たケースもあります。

医者から無理だと言われて、3年遡りでの障害厚生年金3級が認められた事例

●社労士に相談したが、障害年金は無理だと言われた
cry◎近年、障害年金に取組む社労士が増えています。勿論、これ自体は悪いことではないのですが、障害年金に対する経験不足、知識不足の社労士も増えているのも現実です。

◎幣センターでは、これまでにも他の社労士から断られた案件を受給に結びつけた実績があります。

◎他の社労士から断られた案件であってもご相談下さい。一緒に可能性を探りましょう!

他の社労士から断られて、障害厚生年金3級が認められた事例

●自分で請求したが、不支給になってしまった
sad◎障害年金には複雑なルールがありますので、押さえるべきポイントを押さえておかないと、不本意な結果に終わってしまうことがあります。

◎不支給になった場合であっても、不服申立てをした方がよいケース、再請求(1から請求をやり直す)再請求をした方がよいケース、両方を同時に行った方がよいケースがあります。

◎ご相談者様にとって常にベストな方法を選択いたしますので、安心してお任せ下さい。

自分で請求したが不支給になり、その後再審査請求により受給権が認められた事例

●更新したら年金が止まってしまった
nayami-2◎症状が回復した結果が支給停止であれば問題はないのですが、症状は変わらないのに支給がストップしてしまったというご相談は、実は非常に多いです。

◎多くの場合、主治医にご自身の日常生活のことについて、きちんと伝えていないことが原因です。更新の際には、ご自身の情報を適切に伝えるようにして下さい。それが、更新で不利益を受けない為の最善の方法です。

◎実際に年金が止まってしまった方であっても、内容によっては不服申立てが可能です。また、不服申立てが不可能なばあいであっても、支給停止事由消滅届というものを提出することにより、年金の支給を再開することが可能です。

更新で支給停止になったが、支給停止事由消滅届によって年金の支給が再開された事例

●審査請求って何?どうすればいいの?
写真館はらだ◎決定に不服(不支給になった、思うような等級ではなかった)がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3ヵ月日以内に審査請求をすることが可能ですし、さらに審査請求の決定に不服がある場合は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヵ月日以内に再審査請求をすることが出来ます。
※審査請求と再審査請求を合わせて不服申立てと呼びます。

◎期限が2ヵ月ないし3ヵ月以内ですので、悠長に構えていたらあっという間に期限が来てしまいます。

◎不服申立てを行う際には、何が原因で不本意な決定がなされているのか、また、それに対する法的な根拠に基づいた反論が必要です。したがって、専門的な知識と経験を必要とします。したがって、社労士の力量に差が出ますし、不服申立てに積極的にかかわろうとする社労士は、まだまだ多くはありません(理由は難しいからです)。

◎一般の方が書かれた審査請求書を何度も見たことがありますが、単に「納得がいかない」「〇級の筈だ」といった感情的な内容が多いようです。これでは、万に一つも勝ち目はありません。

◎当センターでは、不服申立てについても高い勝率(こちらの主張が認められた)を誇っていますので、不服申立てについてもお気軽にご相談下さい。

審査請求で3級から2級への処分変更がなされた事例

相談①
一つでも当てはまるのであれば、
お気軽にご相談ください。
親切丁寧に、分かりやすく対応いたします。

096-221-1318
※お電話はコチラから掛け直しますので、電話代を気にせずご相談いただけます。
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あなたの障害年金受給を妨げる、3つのハードルとは?

(1)「初診日」を特定し、かつ証明するのが非常に難しい。

gimon障害年金を請求する上では、
必ず初診日を特定し、かつ証明しなければなりません。

しかし、

◆初診の医療機関が無くなっている(廃院している)。
◆問い合わせたがカルテは残っていないと言われた。
◆通院歴が長くどこが初診日なのか分からない。
◆初診日を覚えてない。
◆初診日を証明する方法が分からない。
  …等々

様々な理由で初診日を証明できずにお困りの方も多いのではないでしょうか?

難病等の場合は、原因が分からず確定診断が出るまでに何年もの歳月を有する場合も多く、初診日を特定するのは容易ではありません。

また、精神疾患の場合も、初診日は精神科や心療内科とは限りません(不眠で内科を受診していたのが初診となること等もある)ので、やはり同様のことが言えます。

どんなにあなたの症状(障害)が重くて日常生活に多大な支障をきたしていても、初診日を特定しかつ証明できないことには申請することができません。

絶対に初診日を甘く考えないで下さい。

(2)医師に「適切な診断書」を書いてもらえないことがある。

doctor当センターでは、ご自身で障害年金の請求を行ったが、思うような結果が出なかった(不支給決定、2級だと思っていたが3級で認定された等)というご相談を何度もお受けしております。

それには様々な要因があるのですが、その多くは「適切な診断書」が書いて貰えなかったことに起因しています。
要するに、実際の状態よりも軽く書かれていた書いて欲しいことが書かれていなかったということです。

なぜ、あなたと医師の認識がズレてしまうのでしょう?

それは、「医師があなたの生活を全て把握できている訳ではないから」です。

医師は病気を治療するのが仕事ですが、あなたと一緒に住んでいる訳ではありません。
なので、あなたが日常生活をどのように送っていて、どのような点で困っているか等といったことを、明確に把握している訳ではないのです。

ところで、あなたが病院に行ける日は、比較的体調のいい日ではありませんか?
また、あなたは主治医に日常生活の詳細な部分まで伝えていると言い切れますか?
月に1~2回受診し、診察時間も5~10分程度というのもよく聞くお話です。

そうなると主治医もその時の様子と不十分な情報で診断書を書くことになってしまいますので、
冒頭に書いたような残念な結果に結びついてしまうのです。

(3)手続きは煩雑。しかし、「頑張ったから受給できる」訳ではない。

困った顔
障害年金を申請する場合は、
次の作業を順に行う必要があります。

①年金事務所等に相談に行く。
②初診の医療機関で初診日の証明を依頼する。
③②ができない場合は初診日を証明する物証等を探す。
④主治医に診断書を書いて貰う。

※過去に受診した病院にもお願いしなければならないことがあります。
⑤発病から現在までの経緯を病歴・就労状況等申立書に書く。
⑥揃えた書類を年金事務所に提出する。

先ず年金事務所に行くのは1回で終わるとは思わないで下さい。
障害年金は複雑ですので、何度も年金事務所等に足を運んで説明を受ける必要があります。
しかし、窓口職員の中には障害年金は苦手という人は少なくありません。
また、彼ら(彼女ら)は、良くも悪くも中立の立場にあります。
なので、必要書類や申請の流れ等の説明はしてくれますが、受給の為の具体的なアドバイスをしてくれる訳ではありません。

そして、頑張って準備して提出したとしても、書類に不備があれば受付けてもらえません。
また、一旦は受付けても返戻(審査において疑義等が生じ書類が戻ってくること)が行われることもあります。

一般の方がご自身で申請する場合、提出するまでに半年以上(人によっては1年以上)掛かったという話をよく聞きます。

「これだけ頑張ったから認められるだろう」

そう思うのは人間の性というものですが、頑張ったかどうかは関係ありません。
必要なポイントを押さえて手続きを進めないと、無駄な労力がかかるだけでなく、不本意な結果に終わることもあるのです。

年間サポート200件以上の当事務所に、着手金0円で全てお任せ下さい‼

相談①
平成24年の開業以来、障害年金一筋に愚直に業務に取組んできました。

現在ではホームページからだけでなく、病院や障害者福祉施設、同じ社労士や他の士業(弁護士、行政書士等)、過去にお手伝いをした方からの紹介もあり、年間200件以上のサポートをさせて頂いております。

◎当センターの実績(事例)の一部はコチラからご覧いただけます。◆ 当センターの実績 ◆

※掲載に当たっては、ご依頼者様の許可が必要な為、どうしても全てを掲載することはできません。ですが、一部とは言え100件以上の事例を掲載しておりますここまでの件数を掲載している事務所は熊本県内では当センターだけですし、全国的にもかなり少ないと思います)。これから障害年金の請求をされる方は、是非ご参考にされて下さい。

また、「誰よりも親身に丁寧に」をモットーに邁進してきました。これからも必要な方に適正な金額(等級)の障害年金が受給できるよう、業務に取組んでいく所存です。

◎実際にお手伝いをさせて頂いた方の声はコチラで紹介しております。◆ ご依頼者様の声 ◆

着手金0円で業務をお受けし、お支払いも実際に年金の支払いが行われた後で結構です。
初回の年金の支払い時には、数ヵ月分支払われるのが通常ですので、そこから私への報酬をお支払い頂ければ大丈夫です。

◎一度でのお支払いが難しい場合は、分割払いのご相談にも応じます。お気軽にご相談下さい。

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当事務所の障害年金申請サポート:3つのポイントとは?

(1)あらゆる手段を駆使して、「初診日」を確定し証明する。

写真館はらだ◎当センターでは、これまで「カルテがない」「病院が廃院になっている」等といった案件を何度もお受けし、受給権取得に結び付けて来ました。

他の社労士事務所では…

◆初診の医療機関に直接確認をする。
◆知人や職場の同僚等から第三者証明を取得する。
◆当時の診察券やお薬手帳等がないかを尋ねる。

などといった、年金事務所でも案内される程度のことしかやっていないのが現実です。

◎幣センターでは、平成27年に出された通達『初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い(指示・依頼)』に基づいた初診日証明を行い、あらゆる角度から初診日証明に結びつけています。

◎中には初診日が20年前、30年前等といったものも多数あり、中には50年以上前というものもありました。

例えば…
気になるものをクリックして下さい。詳細な内容を確認できます。

●交通事故後、どこの病院に行ったか覚えておらず、警察や消防署にも記録が残っていなかったが、10年前のカルテに交通事故での骨折の記述があり、さらに身体障害者手帳の交付時期から初診日を割り出したケース(初診日は約20年前)。

●初診当時の医療機関にカルテは残っていなかったが、2番目に受診じた病院に当時の問診票が残っており、そこから初診の時期を割り出し、通達に基づく主張で初診日が認められたケース(初診日は約20年前)。

●約50年前の初診日で当時の医療機関は残っておらず、また、完璧と言える程の物証も残っていなかったが、その物証を基に医師に意見書(障害年金のルールに基づいたもの)を書いて頂き、初診日が認められたケース。

●左耳の初診日は小学校の時で医療機関にカルテは残っていなかったが、それから20年後に右耳が悪化。当該20年間は右耳に何ら異常が無かったことを物証と共に主張し、初めて2級請求という特殊な方法で障害厚生年金が認められたケース。

●高校3年時に心療内科を受診したが、その後は回復し大学から社会人3年目までの期間について社会的治癒の主張を行い、厚生年金期間中の初診日が認められたケース。

その他、様々な方法で初診日の証明を行って来ました。

カルテが残っていない、廃院になっている、これといった物証がない、他の社労士に相談したが断られた等々、初診日に関してお困りの方は是非ご相談下さい。

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(2)医師に「適切な診断書」を書いてもらい、正当な受給額を受け取る。

写真館はらだ◎詳細なヒアリングを行い、文書により医師に依頼者の詳細な情報を提供します。

◎実際、医師からも「こういう情報提供があると、診断書が書きやすいので助かる」とのお言葉も頂いております。また、この文書を評価して下さった医療機関から、その後、障害年金のことでお困りの患者様を紹介して頂くこともあります。

◎ご希望があれば、かかりつけの医療機関に面談同行し、年金のルール等を説明することも可能です。

◎出来上がった診断書は提出前に必ず確認し、事実に反することや実際よりも軽く書かれていること等があれば、医師に修正を求め、不利益のないようにします。

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(3)ご依頼者様の負担を軽減し、適切な等級(金額)の障害年金を届ける。

相談①障害年金の審査は書類審査のみであり、あなたと面談してくれたり、直接話を聞いてくれる訳ではありません。
したがって、書類にどのように記載してあるか、どのような表現になっているかで、受給できるかどうか(何級になるか)に大きな差が出てきます。

手続を進める上で、特に大変な書類が病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)です。

ここには発病から現在までの経緯や、これまでの治療経過や医師からの指示、日常生活や就労においてどのような点で困っているか等を正確に書き記す必要があります。
※発達障害などの先天性の傷病(障害)の場合は、生まれた時からのことを書かなければなりませんので、猶更大変な作業となります。

一般の方が書いた申立書を何度も見たことがありますが、ダラダラと長くて読み辛いものや、逆にシンプル過ぎて大変さが伝わらないものが多いように感じます。
また、主張すべき部分がズレているものも散見されます((例)経済的に困っていることを主張しても、審査する上でプラスに働くことはありません)。

これでは、折角頑張って申立書を書いても無駄骨になってしまいます。

当センターでは、これまでの経緯やお困りごとを詳細にヒアリングし、重要な点を押さえて過不足なく申立書を完成させます。

勿論、重要なのは申立書だけではありません。
1つ1つの書類をポイントを押さえて作成しますので、身体的・精神的な負担が軽減され、適切な等級(金額)の障害年金を受け取ることができます。

それでも不本意な結果(不支給決定、思っていた等級ではない等)になった場合は、追加料金なしで不服申立て(審査請求及び再審査請求)のお手伝いをさせて頂きます。

※不服申立ては行政が決めた処分を覆す行為であり、簡単ではありません。従って、他の社労士事務所では、そもそもこの不服申立てには関わらないスタンスのところが多く、当センターのように、最初から(不本意な結果が出た場合の)不服申立てまでお付き合いするという社労士は少ないのが現実です。

当センターの10の特徴(強み)

(1)ご相談は無料で伺います。お気軽にお問い合わせ下さい。

502d8a89c8edbfac4758764fcf562614_m◎障害年金に関するご相談は、無料でお伺いいたしています。

◎ご希望される方法(面談、電話、メール等)をお申し付け下さい。

熊本市内近辺であれば、交通費等はいただきません

◎幣事務所では、ご相談者様がご不安な点を一つでも解消できるよう、相談時間に制限を設けておりません。

電話はこちらから掛け直しますので、電話代を気にせずご相談いただけます

(2)土日祝日も対応可能です。

guu◎平日のご都合が悪ければ、土日祝日や夜間の対応も可能です

◎ご本人様が相談される場合は、体調のいい日に合わせてご相談下さい。また、面談の途中でお体の具合が悪くなった場合は、遠慮なくお申し付け下さい。体調が良くなるまで延期することも可能です。

◎メールでのご相談は24時間OKです。ご回答は、相談日の翌日から2営業日以内にはさせていただきます。

(3)ご希望の場所まで伺います。

driveご希望の場所(ご自宅、ファミレス、喫茶店、貸会議室等)を指定していただければ、私の方から伺います
※ご自宅での面談が可能ですので、ご病気で外出が困難な方もご利用いただけます。

指定場所が熊本市内近郊であれば、交通費はいただきません

◎幣事務所にご来所頂く場合は、無料の駐車場がございます。

Zoomによるリモート面談も可能です。お気軽にお申し付け下さい。

(4)一人ひとりに合わせて、親切丁寧に対応いたします。

sinrai◎病気も違えば病歴も違います。
 置かれている家庭環境等も様々です。
 一人ひとりに柔軟に対応いたします。

◎ご家族の理解が得られず、
 誰にも知らせずに請求をお考えの方もいます。
 そのような方については、連絡時間の指定、
 電話の前には必ずショートメールを入れる等も可能です。
 お気軽にお申し付け下さい。

◎相談においては、私も色々なことをお聞きします。
 ですが、最初から全てをお話いただけなくても大丈夫です。
 話せる範囲でお聞かせ下さい。

(5)親切丁寧にご説明いたします。

写真館はらだ◎ご相談者様が何をしたいのか、
 何を求めているのかをお聞きした上で、
 専門家としてのアドバイスをさせていただきます。

専門用語は出来るだけ使わず、
 図解や具体例を交えて丁寧に説明いたします

分からないことは何度でもお尋ね下さい。
 何度でもお答えいたします

◎曖昧な回答はいたしません。
 その場で答えられない質問については、後日改めて回答させていただきます。

(6)豊富な経験と数多くの支給決定実績があります。

写真館はらだ◎現在、200件以上のサポートをさせて頂いており、沢山の方々にご満足頂いております。
※実際に依頼をされた方の声は、ご依頼者様の声をご参照下さい

これまで沢山の疾患での受給実績があります。
※幣センターの実績は、受給実績をご参照下さい

◎実績の中には困難事例も含まれております。
(初診日特定困難、社会的治癒、不服申立て等)

(7)全国対応が可能です。

japan◎熊本県を中心にサポートさせていただいておりますが、
 全国対応可能です。

◎これまでにも九州各県は勿論、
 北は北海道から南は沖縄県まで、幅広くご相談をお受けし、
 また、数多くの受給実績があります。

◎熊本県外の方からのご相談は困難事例も多いのですが、
 今後も積極的にご相談をお受けしていく所存です。

(8)各社会保険制度についてのご相談が可能です。

相談①◎平成22年から社会保険労務士講座の講師として、熊本、福岡、大分での講義を行って参りました。

◎したがって、年金諸制度だけでなく、
 労災保険、雇用保険、医療保険等、
 様々な社会保険制度のご相談が可能です

※社労士には得意分野があり、
 労働法に強い社労士は年金に弱かったり、
 年金に強い社労士は労働法に弱かったりするのが現実です。

※約10年の社労士講座での講師実績がありますので、特に弱点分野はありません。

(9)多数のセミナー実績があります。

kougi◎社労士講座の講師として、
 また、労働法や年金法のセミナー等で、
 年間数十件の登壇実績があります。

◎障害年金のセミナーだけでなく、
 医療関係者やケアマネージャー様向けの
 勉強会での講師も承ります。

(10)簡単に諦めません。

写真館はらだ◎これまでにも年金事務所、医療関係者、
 中には社労士から「障害年金は無理だ」と言われた事案を
 受給に結び付けて来ました

◎1年以上かけて受給権を獲得した事例もあります。

◎年金事務所、医療関係者、
 社労士から無理だと言われた方であってもご相談に応じます。
 一緒に可能性を探りましょう!

実際に依頼をされた方のお声をご覧ください。

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サービス内容と料金

相談①当センターのサービスには、

◆年金事務所での年金記録確認
◆初診日の特定及び証明
◆診断書作成にあたっての主治医への手紙の作成
◆病歴・就労状況等申立書などの必要書類の作成
◆年金事務所への提出及び窓口とのやり取りの代行

などのサービスが含まれています。
なのであなたは、年金事務所へ行くことも、煩わしい書類を作成することもありません。

また、結果に納得がいかない場合は、不服申立てまでお手伝いいたします。
※他事務所では不服申立てまでは関わらないというところが殆どです。

安心してお任せ下さい!

料金
初回相談 0円
※初回相談時に、「障害年金がもらえるか?」について無料診断させて頂きます。
 他の社労士に断られた方でも構いません。お気軽にご相談下さい。
着手金 0円
※サービス開始時のお支払いは無用です。また、報酬のお支払いは、
 障害年金が支給決定し、実際に年金の支払いが行われた後で結構です。
報酬 ※下記のうちいずれか一番高い金額となります。
①年金額の2ヵ月分
②初回振込額の10%
③100,000円

※万が一、不支給決定となった場合は、
報酬は発生しません(無料です)。

※その他の詳しい内容、および不服申立てや額改定請求等、
 その他のサービスについては『サービス内容・料金表』をご参照下さい。

ご相談はコチラからお願いします。
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※お電話はコチラからかけ直しますので、電話代を気にせずにご相談頂けます。メールでのお問い合わせはこちらをクリック

受給までの流れ

(1)お電話、メールでの面談のご予約

まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 面談にご指定の場所(ご自宅、ファミレス、喫茶店等)があればお伺いいたします。その際にお名前、生年月日(年齢)、ご住所、電話番号、傷病名、初診日(大体で構いません)、初診時に加入していた年金の種類、現在の症状等をお聞きします。

※お答えいただける範囲で構いません。

(2)面談・ヒアリング

これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状をお渡しします。

※委任状は、年金事務所にて年金記録を確認するためのものです。

(3)初診日の証明

初診の病院と診断書作成をお願いする病院が違っている場合は、受診状況等証明書を初診の病院に作成していただきます。
初診の病院にカルテがない、既に廃院している等の場合は、受診状況等証明書に代わる物証(診察券、身体障害者手帳、保険会社に提出した診断書等)を探します。

※他事務所の中には、初診日の証明はご自身でするよう指示されるケースもあるようですが、とんでもないことです(はっきり言って手抜きです)。初診日は障害年金にとって非常に重要な意味を持ちますので、この部分こそ私達専門家が関わるべきところだと考えています。

(4)診断書の作成依頼

主治医に診断書の作成依頼を行います。
尚、この際には、ご依頼者様に下記の3つのいずれかの方法を選択していただきます。
①ご自分で診断書作成依頼を行う。
②ご自分で診断書作成依頼を行うが、手紙(※)を田平が作成し持参していただく。
③田平も主治医に面談同行の上で診断書作成依頼を行う。

※診断書作成依頼をする際には、ご本人様が日常生活でどのような点でお困りかを主治医に伝える必要があります。これをしないと、本来の状態よりも軽く書かれた診断書が出来上がってしまう可能性があるからです。手紙には、日常生活の支障について詳細にヒアリングし、それを診断書作成の際の情報としてお渡しします。

(5)病歴・申立書の作成

ご本人様にこれまでの経緯について詳細にお聞きし、それを基に田平が代筆します。書いたものは必ずご本人様に確認していただきます。内容にご納得いただけない場合は、何度でも書き直します。ご遠慮なくお申し付け下さい。

(6)診断書の確認

出来上がった診断書を確認します。記入漏れや整合性の取れない記述等があれば、提出前に主治医に訂正を求めることもあります。

(7)戸籍関係書類等の準備

住民票や戸籍謄本、所得証明など必要な書類をご準備いただきます(人それぞれ必要なものは異なります)。

(8)障害年金請求書の提出

年金事務所に障害年金請求書を提出します。勿論、こちらで代行いたしますので、ご依頼者様は行く必要はありません。

※他事務所の中には、依頼者様に同行していただくケースもあるようです。ご病気を抱えた方にとって、とても負担の大きなことです。当センターでは、同行をお願いすることはありません。

(9)返戻への対応

審査の過程において疑義が生じた場合、書類が戻って来ることがあります(これを返戻といいます)。その際に、追加の書類や医師の証明書などを求められることがあります。この対応如何によって、支給決定に大きな影響を及ぼすことがあります。当センターでは豊富な経験と知識で、返戻にも的確に対応いたします。

※通常、返戻はありませんが、困難事例ほど可能性があります。

(9)支給決定

障害年金請求書提出から約3ヵ月後に、支給決定のお知らせが届きます。

※結果に納得がいかない場合は、不服申立て(審査請求・再審査請求)が可能です。この場合、追加の着手金はいただきません。ご契約内容をそのまま引き継いで、不服申立てのサポートをさせていただきます。

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当センターまでの地図・アクセス

追伸:障害年金の申請でお悩みの方へ

resize 「障害年金」は、日常生活や労働に著しい制限を受けるような場合に、当事者が請求することで支給される公的年金です。障害の程度に応じて、1級(他人の介助を受けなければ自分の用を弁ずることができない程度)、2級(日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度)、3級(労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度)に分けられますが、これは、障害者手帳の等級とは別物です。また、うつ病・統合失調症などの精神疾患、がんなどの内科系疾患、人工透析、心臓ペースメーカー、人工関節、人工肛門、在宅酸素療法、その他ほとんど全ての病気や怪我が障害年金の対象となります。

 障害年金という制度そのものの存在を知らない人もたくさんいらっしゃいます。制度の中身についても、正確な情報を持っている人は、まだまだ少ないのが現実です。医療機関や役所の窓口でさえ、間違った認識を持たれているケースも少なくありません。

 障害年金は大変優れた制度ですが、仕組みやルールが非常に複雑で、さらに受給までの手続が煩雑です。したがって、病気やけがなどで障害をお持ちになった方には、受給決定まで相当な苦労が伴うことが現実として考えられます。特に、障害年金請求には、①初診日要件、②保険料納付要件、③障害認定日要件、という三つの要件を、原則としてすべてクリアする必要があります。また、書き方や内容によって結果が変わってしまうこともあるため、スムーズな認定まで障害年金に詳しい社会保険労務士の力が欠かせません。

502d8a89c8edbfac4758764fcf562614_m 幣事務所では、無料相談から支援をスタートしています。メールや電話などで連絡をお受けしますが、実際の相談は直接お会いするのを基本としています。障害年金制度そのものが複雑なために、内容についてわかりやすくご説明するとともに、それぞれの方の事情や障害の内容・程度を十分に把握した上で、最も受給しやすい方策を一緒に考えるためにも、直接の面談が非常に重要です。

※令和2年から続くコロナ禍により、人と人との接触は感染リスクがある為、直接お会いすることに抵抗を覚える方もいらっしゃると思います。そういった場合は、Zoomによるリモート面談も可能です。お気軽にお申付け下さい。

 当初、幣事務所は、熊本の方からのご相談を中心にお受けしており、積極的な全国対応は考えていませんでした。理由は前記の通り、直接おお会いしてお話することが重要だと考えているからです(今でもこの考え方は変わっていません)。しかし、徐々に県外の方からのご相談も増えて来ました。お話を聞いてみると、「地元に障害年金を専門とする社労士がいない」、「地元の社労士に相談したが、イマイチ相性が合わなかった」、「特殊な病気なので、その病気での請求経験のある人にお願いしたい」、などのお考えに触れました。中には、「障害年金を請求することを絶対に知られたくないので、地元では頼みたくない」という方もいらっしゃいました。このような様々なご事情に対応すべく、平成25年の秋から『全国対応』をすることにしました。勿論、その場合でも直接お会いするのが一番いいのですが、交通費等の問題からそれが難しいケースもあります。お会いできない分、電話やメールできめ細やかに対応しておりますので、県外の方も安心してご相談下さい。現在は、北は北海道から南は沖縄まで、様々な方のご相談をお受けしております。

 申請するまでは依頼者さまと社会保険労務士が「二人三脚」で進めていく必要があり、依頼者さまとの間に、信頼関係をしっかりと築いていくことが大切です。障害年金の受給までには、いくつものハードルを越える必要があります。依頼者さまのプライバシーにかかわる事柄も話し合うこともあるため、私自身の人柄を含め、信頼していただくことが第一歩だと考えています。

 事務所開設以来、主な業務は「障害年金」です。その理由写真館はらだ
は、年金の知識を深める中で、障害年金はとても有用な制度であり、一方で非常に複雑で難しく、手続きもかなり煩雑であることを知ったからです。障害年金を請求するには、医師の診断書、本人の申立書など、準備すべき書類がたくさんあります。内容等に不備があれば何度でも年金事務所に足を運ばなくてはなりません。病気やけがでお困りの方にとって、これはとても大変なことです。また、役所の窓口でも間違ったことを言われるケースもあります。病気やけがで困っている人が、自分や家族の力だけで申請し受給決定までにたどり着くのは、とても大変なことだと感じています。そこで、専門家としての知識や経験を生かし、少しでも依頼者様の身体的な負担や煩わしさを軽減し、ベストな状態での申請をサポートいたします。

「障害年金支援は社会保険労務士としての使命」

そう考えて日々の業務に取り組んでいます。

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