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事例9:両側感音難聴(50代・男性)

 疾患名  両側感音難聴
 年代・性別  50代・男性
 経過・症状  小学校入学前の健康診断で、聴力に異常があることが判明し、医療機関の受診を勧められた。そこで近所のA耳鼻科の通院を続けたが、聴力は回復せず。小学校中学年になる頃にB耳鼻科に数か月通院し、その後、大きな病院の方がいいと考えC病院を受診し、難聴の弟と一緒に高校1年生頃まで通院したが、結局聴力は回復しなかった。それから10年ほど通院をしていなかったが、難聴が進んだこともあり、補聴器を作るために再度C病院を受診。左右の聴力は70dbであり、この時初めて身体障害者手帳(以下、手帳)を取得(6級)。補聴器を使用しても思ったほどの効果はなく、周りとコミュニケーションを取るのが難しかった。最初の手帳取得から約8年後には聴力は80db(手帳4級)、さらに20年後には左右共に100db以上となってしまった(手帳2級)。
 請求の過程  ご相談をいただいた時点で、A耳鼻科、B耳鼻科共に廃院しており、さらにC病院には30年前から何度か受診しているものの、手帳取得や等級変更時に数回通った程度であり、当時のカルテは残っていませんでした。初診日は約50年前であり、これをどう証明するかが唯一にして最大の問題でした。何かしらの物証がないか尋ねたところ、身体障害者手帳取得時の診断書のコピー(2枚)が残されており、さらにご家族が県に問い合わせたところ、最初に手帳を取得した時の診断書が残っていることが分かり、コピーを取り寄せて頂きました。ところが、最初に手帳を取得した時(約30年前)の診断書には「15年前から両耳難聴憎悪」との記述があるものの、その当時の受診を直接示すものとは言えません。次に等級変更時の診断書(約22年前)を確認しましたが、「小学校へ入学時の身体検査で聴覚障害を指摘され…」とありましたが、健康診断の受診日はそれだけでは初診日とすることはできません(後述)。さらにもう1枚の診断書は約2年前に書かれたものであり、提出したところで内容の信憑性の問題がありました(5年以上前のものでなければ信憑性が高いとはみなされないため)。さらに、中学1年生時の「聴力検査記録票」(検査の日付及びその時の検査結果の記述あり)がありましたが、そこには「●●県教育研修センター」という名称が書かれていましたが、それが何の組織なのかは調べても分かりませんでした。そこで、障害年金の診断書の作成依頼にあたり、医師にこの「聴力検査記録票」を確認していただき、診断書の中に「●●県教育センター」での聴力検査結果から判断して、直ちに治療が必要な状態であったと考えられる。」旨の記述を頂きました。これらを基にはっきりした初診日は分からないものの、20歳より前に初診日があることは明らかである旨の意見書を(田平が)作成し、請求に臨みました。
 結果  1級での障害基礎年金の支給決定。
 寸評  請求の過程でも触れた通り、初診日は約50年前でした。ですが、今回は20歳前傷病による障害基礎年金の請求でしたので、初診日そのものではなく、初診日が20歳前にあることを証明すれば足ります(それでも物凄く大変でしたが)。それと、健康診断については原則として初診日とはなりません。ですが、「医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を庶孫日とし、検診日を証明する資料を求めた上で、初診日を認めることができることとする。(初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取り扱いより)」と通達にあります。中学1年生の時の聴力検査記録票に書かれた「●●県教育センター」が何の組織なのかは分かりませんでしたが、この記録票を基に、医師から「直ちに治療が必要な状態であったと考えられる。」旨の意見を(診断書に)書いて頂いたことで、今回の結果に結びつけることが出来ました。初診日が相当に古く既に病院が廃院している、カルテが残っていない場合は、それに代わる証明をしなければなりません。何かしらの物証が必要なケースもあります。また、1つの物証だけでは決定打にならなくても、いくつかを組み合わせることにより証明が可能な場合もあります。初診日が証明できなくて困っている方は少なくないと思います。まずはご相談下さい。一緒に可能性を探りましょう!
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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