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事例7:両混合難聴(50代・男性)

 疾患名  両混合難聴
 年代・性別  50代・男性
 経過・症状  小学生の頃、健診で耳の聞こえが悪い事を指摘された。その後も授業中に聞き辛いことがたまにあったものの、日常生活には特に支障はなかった。医療機関を初めて受診したのは高校3年生の頃。それから大学、社会人と進むにつて、難聴も進行して行き、次第に周りとコミュニケーションを取るのが難しくなった。5年前に補聴器の使用を開始するも、それから2年程経った頃には(補聴器を)付けていても聞こえ辛くなってしまった。その後も難聴は進み、現在では語音がかなり不明瞭になってしまっており(どの音も濁音に聞こえる)、また、音が聞こえても何の音なのかの区別が付かないことも多い。
※聴力レベルは左右とも80db以上、最良語音明瞭度は左右とも10%以下である。
 請求の過程  私に相談があった約1年前に、ご自身で障害年金の請求をしていました。しかし、結果は不支給。前回提出した書類を確認すると、障害の状態がまだ2級相当ではないことが分かりました。それから難聴が進み、ご相談を頂いた時点では2級相当の状態(両耳とも80db以上、かつ最良語音明瞭度30%以下)となっていました。後は20歳前に初診日があることを示すことが出来れば問題ありません。初診の医療機関にカルテは残っていませんでしたが、学生時代の同級生の証言に加え、当時お母様が付けておられた家計簿(『〇〇(ご本人様のお名前)A耳鼻咽喉科に行く 耳悪し』や『〇〇病院 耳鼻科2000円』といった記述が残っていた)を添付して請求に臨みました。
 結果  2級での障害基礎年金支給決定。
 寸評  障害年金にとって、初診日は非常に重要な意味を持っており、原則として初診日が証明出来ないことには障害年金の請求は出来ません。しかし、今回のように20歳前の公的年金未加入時に初診日のある障害基礎年金の場合は、初診日そのものが分からなくても、初診日が20歳前にあることが分かればそれで問題ありません。証言も家計簿も、はっきりした初診日を示すものではありませんでしたが、高校生の頃に耳鼻科に通っていた(初診日は20歳前である)ことを証明することが出来ました。今回のように、初診の医療機関にカルテが残っていない場合でも、何かしらの物証があれば認められることもあります。初診日について少しでも不安があるのであれば、無理をせずにご相談いただきたいと思います。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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