事例7:糖尿病性腎症(40代・男性)
疾患名 | 糖尿病性腎症 |
年代・性別 | 40代・男性 |
経過・症状 | 平成20年、会社の定期健診にて初めて尿糖の指摘を受け、要精密検査とされた。しかし、仕事が忙しかったのに加え、特に症状を感じていなかったことから、医療機関の受診はしなかった。翌年の健診でも同様の指摘を受けたが、やはり医療機関は受診しなかった。 平成22年春頃、眼痛が続いたことから近所の眼科を受診、網膜症と診断された。その際に医師から「糖尿病ではないか」と質問されたので、2年前から健診で指摘を受けているものの精密検査はしていない旨を答えたところ、直ぐに内科を受診するように言われ、紹介状を持って受診。検査の結果、糖尿病であることを告げられた。その後も、症状は徐々に進行し、身体の疲れ易さや足の浮腫みを自覚するようになり、3年前から腹膜透析を開始、その1年半後からは週3回の血液透析に移行した。 |
請求の過程 | 最初にご相談を受けた時、既に受診状況等証明書(以下、受証)の取得まで終わっていました。しかし、その中身を確認すると、眼の痛みで受診したことやその後の(眼科での)治療内容が書かれているに過ぎず、最も重要な内科への紹介を行った旨が記されていませんでした。そこで、受証を取得した眼科に連絡し、重要ヵ所の追記をして頂いて請求に臨みました。 ※追記については、眼科のカルテに基づいて記載して頂いております。 |
結果 | 2級での障害厚生年金支給決定。 |
寸評 | 糖尿病と糖尿病性腎症は相当因果関係ありとして取り扱われます。したがって、糖尿病での初診日が今回の請求における初診日となります。糖尿病での初診日は、一般的には内科であることが多いのですが、今回は先に眼科を受診してその日に内科を受診するよう紹介状を書いていますので、眼科の初診日が今回の請求における初診日となります。したがって、内科へ紹介した旨の記載が無ければ、初診日とは認められなかった可能性があります。障害年金にとって初診日は非常に重要な意味を持っており、ここが証明出来ないことには、原則としてどんなに症状が重くても障害年金は認められません。初診日でご不安がある方は、無理をせずにご相談頂きたいと思います。 |