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事例18:1型糖尿病(30代・男性)

 疾患名  1型糖尿病
 年代・性別  30代・男性
 経過・症状  約10年前、喉の渇きや体の疲れ易さが続き、体重も減少したことから病院を受診。1型糖尿病と診断された。現在も同病院に定期的に通院を続けている。食事の量や種類に応じて自分でインスリン注射をしているが、量の調整が難しく、高血糖や低血糖になってしまうこともある。低血糖時には冷や汗や手の震えが出現し、頭がボーっとして立っているのも辛く、一方で高血糖時には動悸がする。職場には病気のことは伝えており、一部業務の免除や、体調に合わせて随時の休憩が認められており、一定の配慮の基で仕事を続けている。
 請求の過程  今回も事例15と同様に、合併症のない1型糖尿病の方からのご相談でした。初診日は10年前でしたが、初診時からずっと同じ病院に通院しており、初診日の問題はありません。あとは障害状態として認められるか否かなのですが、今回は必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難である必要があり、かつ、日常生活や就労に一定の制限があることが求められました。また、Ⅽペプチド値が0.3ng/mL未満であることも必要でしたが、この件について(ご依頼者様に)尋ねたところ、数ヵ月前の検査でクリアしているとのことでした。ところが、実際に病院に尋ねてみると、0.3ng/mL未満の数値を示していたのは1年以上前のこと(※)であり、診断書にこの数字を書いて頂くことは出来ませんでした。仕方なく、新たな検査結果を記入して頂いたところ、0.3ng/mL以上の数値を示しており、このまま提出しても、障害等級に該当しない(不支給になってしまう)のは明らかでした。そこで、ご依頼者様と話し合い、定期的にⅭペプチド検査を受けて、0.3ng/mL未満を示したタイミングで診断書を書いて貰うことにしました。それから約半年後、求める数値を示したとの連絡があり、改めて診断書を取得し請求に臨みました。

(※)障害年金のルール上、「空腹時又は随時Cペプチド値」は、原則として過去1年以内の数値を書くことになっています。

 結果  3級での障害厚生年金の支給決定。
 寸評  内部疾患の多くは、症状等の臨床所見や一般状態区分(日常生活レベルを5段階評価したもの)だけでなく、検査成績が求められます。この検査数値は変動する為、今回のようなことが起こり得ますし、求められている数値をクリアしていない診断書を提出しても、不支給になってしまうのは明らかです。内部疾患(腎疾患、肝疾患、呼吸器疾患、心疾患等)で障害年金の請求をされる方は、必ず障害認定基準の確認をするようにして下さい。また、少しでも不安を覚える方については、無理をせずご相談頂きたいと思います。

 最後になりますが、糖尿病での障害年金請求は、その殆どが合併症によるものです(慢性腎不全、網膜症、下肢の切断等)。しかし、合併症がない場合でも、今回のように障害認定基準を満たすことで認定されることがあります。今回は「内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもので、かつ、一般状態区分表(日常生活や就労がどの程度できているかを5段階評価したもの)のウ又はイに該当するもの」に該当したことで認定されました。

この方のアンケートは、コチラからご確認いただけます。
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