熊本障害年金サポートセンター │ 運営:たびら社会保険労務士事務所

熊本障害年金サポートセンター

障害年金の専門家が丁寧にサポートいたします!:全国対応可

096-221-1318

電話受付時間 : 9:00~20:00 :土日祝日も対応します!

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

事例19:慢性腎不全(40代・男性)

 疾患名  慢性腎不全
 年代・性別  40代・男性
 経過・症状  2歳の頃、風邪のような症状に加えて体の浮腫みもあったことから、近所のA小児科を受診。大きな病院での検査を勧められ、B病院を紹介受診。そのまま入院し、ネフローゼ症候群の診断がなされた。退院後も5歳頃まで通院を続けていた。その後、小学校1年時に、激しい腹痛に襲われC病院を受診。虫垂炎と診断され、その手術に加えて検査の為に腎細胞を採取。退院後はD病院に転院し、そのまま半年程入院した。以後は通院しながら学校にも通っていたが、激しい運動が禁止され、体育は見学することが多かった。この間、何種類ものステロイド剤が処方されたが、そのことに両親が不信感を覚え、6年の頃に通院を中断した。その後は中学、高校時代も激しい運動は避けていたが、特に問題なく生活をしていたし、卒業後は県外で就職し、何ら問題なく仕事を続けていた。26歳の頃、健診で尿蛋白を指摘され、上司からの勧めによりE病院を受診。暫くは通院したが、特に症状が無かったこともあり、通院は1年程しかしなかった。通院を止めた後くらいから何となく体の疲れを自覚。その数年後には疲れが顕著になったことから、再度C病院を受診。腎機能が相当に低下していることが判明。それからは通院や服薬だけでなく、食事や運動にも気を遣った生活を続けていたが、その後、症状は悪化。C病院再受診から約10年後、血液透析を施行することとなった。現在はF病院で週3回の血液透析を受けているが、時間も体力も奪われる為、日常生活や労働に制限が掛かっている。
 請求の過程  当初、ご自身で手続きをしようと年金事務所に相談に行ったところ、A小児科の初診を証明する必要がある旨を告げられました。しかし、A小児科にはカルテは残っておらず、また、(年金事務所で説明された)診察券等の物証もなく、40年も前のことをどう証明すればいいか分からず困っておられました。幣事務所にご相談頂いたのはここからです。受任し、A小児科及びB病院に問い合わせましたが、やはりカルテはありませんでした。次にC病院に尋ねたところ、再受診をした平成22年以降のカルテは残っているとのことでした。そこで受診状況等証明書(初診日証明の為の書面)を書いて頂いたところ、「小児ネフローゼ症候群」による慢性腎不全であることや、12歳までステロイド剤を服用していたこと、これらのことは平成22年時のカルテに書かれていたこと等が確認できました。A小児科のことや具体的な初診日は証明できませんでしたが、受診状況等証明書の内容により、少なくとも20歳より前に初診日があることが確認できることから、この内容で障害基礎年金の請求を行いました。
 結果  2級での障害基礎年金の支給決定。
 寸評  今回の案件は、40年以上前の初診日をどう証明するかが、請求の最大のキモでした。障害年金は、原則として具体的な初診日を証明しなければならないのですが、20歳前の公的年金未加入期間中に初診日がある場合は、具体的な初診日ではなく、20歳より前に初診日があることを証明すれば足ります。受診状況等証明書に「小児ネフローゼ症候群」「12歳までステロイド剤服用」と書かれていたことで、これで問題ないと判断したのはこの理由によります。20歳前傷病による障害基礎年金を請求される方は、「初診日を証明」ではなく「初診日が20歳より前にあることを証明」すればいいという点を覚えておいて下さい。とは言え、何十年も前のことを証明するのはやはり大変なことですし、一般の方では至難の業だと思います。少しでも不安を覚える方は、遠慮なくご相談頂きたいと思います。
この方のアンケートは、コチラからご確認いただけます。
Return Top