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事例11:線維筋痛症(30代・女性)

 疾患名  線維筋痛症
 年代・性別  30代・女性
 経過・症状  平成23年頃から股関節や膝の痛み等の症状を覚えるようになった。通勤でバス停まで行くのも杖を突かなければならず、また、職場でも早退をしなければならない日もあった。整形外科を受診し内服薬を処方されるも症状は変わらず。血液検査の結果、膠原病の疑いありとのことで大病院に転院。そこでの検査の結果、全身性エリテマトーデス(以下、SLE)と診断された。その後も痛みが続き、圧痛点検査の結果、線維筋痛症と診断された。SLEの確定診断から約2ヵ月後のことだった。それから痛みは体中に広がり、歩くことも出来なくなり、車椅子での生活を余儀なくされた。また、激しい痛みでまともに睡眠がとれない日が続いた。
 現在はピークの時より幾分かは状態は良いものの、1人での外出は出来ず、通院時には夫の付添が必要である。体の至るところに発生する痛み(日によって痛みの部位は異なる)により、家事は勿論、着替えや食事、入浴といった日常生活の動作についても、家族を頼らなければならないことが多い。
 請求の過程  今回も線維筋痛症での請求でした。線維筋痛症は障害年金請求の難易度が高い疾患の1つなのですが、今回はSLEを併発しており、さらに、SLEで先に障害年金(20歳前傷病による障害基礎年金)の受給をしていたものの、(私に相談のあった)約1年前の更新で支給停止となり、さらに、地元の福祉担当者の協力の下に支給停止事由消滅届を提出するも、支給の再開は認められていませんでした。こういった特殊な事情も重なったことで、請求の難易度は非常に高いものでした。
 請求の過程では、SLEと線維筋痛症の間には相当因果関係がないことを主張しました(因果関係があると同一疾患とみなされ、遡及請求が出来なくなる為)。また、障害認定日および現在の日常生活状況について詳細にヒアリングを行い、医師に情報提供を行った上で診断書を書いて頂きました。
 結果  2級での障害基礎年金の支給決定(4年半の遡り支給あり)。
 寸評  今回の案件は、線維筋痛症という難易度の高い疾患の上、特殊な事情も重なっていましたので、受任するに当たっては、私も相当に気合を入れて臨みました。請求の過程では頭を悩ませることもありましたが、考えられる最高の結果が残せて私もホッと胸を撫で下ろしているところです。
 ところで、今回は4年半の遡及が認められましたが、これについては非常に興味深い結果が出ています。線維筋痛症での受給権が発生した当時、既にSLEで2級の障害基礎年金を受給していましたので、別疾患である線維筋痛症(障害基礎年金2級)が加わったことで併合認定が行われ、1級の障害基礎年金が認められました。その後、SLEの方が更新で支給停止となっているのですが、そこからは線維筋痛症のみの障害年金(併合認定がなされていない障害基礎年金2級)が支給されることとなりました。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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