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事例3:ナルコレプシー【精神疾患の併発なし】(30代・男性)

 疾患名  ナルコレプシー
 年代・性別  30代・男性
 経過・症状  約2年前から膝の力がガクンと抜けたり、顔面が脱力するようになり、また、耐えがたい程の眠気にも襲われるようになった。心配した家族の勧めでA診療所を受診。脱力発作と眠気を訴えたものの、(たまたま血圧が高かったことで)高血圧の処置しかなされなかった。その後も発作は酷くなり、膝から崩れ落ち、前に倒れこむようになった。この頃、インターネットでナルコレプシーのことを知り、自分の症状と合致していることが分かった。Bクリニックで治療が可能なことが分かり、紹介状を持って転院。ここで確定診断がなされ、薬が処方されたが、1週間程度しか効果は無かった。その後も薬の量を増やしていったが、やはり短期間しか効果がなかった。この頃、ナルコレプシーの睡眠ポリグラフ装置がC病院にあることが分かり受診。その後の検査でナルコレプシーⅠ型であると診断された。現在も突然の情動脱力発作や激しい眠気に苦しめられている。外出には危険が伴う為、必ず誰かの付き添いが必要であり、行動がかなり制限されている。
 請求の過程  最初はご家族が手続きをしようとされていました。当初、某年金事務所で渡されたのは精神の障害用の診断書であり、この診断書ではご本人様の障害状態を正確に表せないのではないかと疑問に思われたようです。それからナルコレプシーの患者会や障害年金専門の社労士に相談しましたが、その先々で精神疾患が併発していないと(ナルコレプシーだけでは)障害年金は無理だと言われていました。幣事務所にご相談を頂いたのはここからです。私もナルコレプシーでのご相談は初めてでしたので、インターネット等で受給例等があるかを調べましたが、私が調べた範囲では、受給例を見つけることはできませんでした(精神疾患併発のケースはありましたが)。ただ、ナルコレプシーは障害年金の対象外とは、障害認定基準のどこにも明記されていませんでしたし、何よりヒアリングさせて頂いた感想として、仕事ができる状態ではなく、1日の大半(17~18時間程)を寝て過ごさざるを得ず、また、外出時には必ずだれかの付き添いが必要でしたので、十分2級に該当するのではないかという感想を持ちました。請求にあたっては、精神の障害用ではなく、血液・造血器その他の障害用の診断書を用いました。また、診断書作成に当たっては、日常生活上での支障を詳しくヒアリングし、文章にまとめたものを医師に渡して情報提供しました。その甲斐もあり、診断書にはご本人様の状態が正確に示されていました。
 結果  2級での障害厚生年金の支給決定。
 寸評  “請求の過程”でも書いた通り、(私の調べた範囲では)ナルコレプシー単独での受給例は確認出来ませんでしたし、何より患者会の方が無理だと仰っていますので、不支給になった例はかなり多いのではないかと推測します。ただ、今回も某年金事務所で案内があった様に、不支給になった原因の多くは、精神の障害用の診断書を用いたからなのではないかと考えています。残念ながら、精神の障害用の診断書ではナルコレプシーの障害状態を正確に表すことはできません。これからこの病気での障害年金請求をお考えの方は、血液・造血器その他の障害用の診断書(様式120号の7)を用いた方が良いと考えます。この診断書は他の診断書とは異なり、フリーハンドで記入する部分が多く、自分の症状や日常生活での支障を、いかに医師に伝えるかがキモとなります。この辺りを重々ご注意下さい。ただ、実際に何を伝えれば良いか分からない等という方もいらっしゃると思いますので、少しでもご不安があればお気軽にご相談下さい。また、以前請求したけれども不支給になった、他の社労士に相談したけれど断られたという方でも、勿論ご相談に応じます。一緒に可能性を探りましょう!
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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