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事例5:卵巣癌(40代・女性)

 疾患名  卵巣癌
 年代・性別  40代・女性
 経過・症状  約5年前、左鎖骨付近にしこりを発見。微熱、倦怠感もあったことからA病院を受診。悪性リンパ腫の疑いがあるとのことでB病院を紹介受診。検査の結果、子宮あたりに病巣の可能性があると説明された。その後、C病院で精密検査を受けたところ、卵巣癌であり、リンパ節への転移も確認された。子宮やリンパ節等の摘出手術を受け、翌月から抗癌剤治療を開始した。その後、職場に復帰したが、抗癌剤の副作用に苦しめられ、約9ヵ月後には長年勤めていた会社を退職、暫くは1日の大半をベッドで過ごしていた。抗癌剤治療終了後は、短時間の事務の仕事を始めたが、その数ヵ月後にがんの再発が判明。仕事を辞め、再度入院しての抗がん剤治療が始まった。その後は内服の抗癌剤に切り替え、その後も内服治療を続けている。障害年金請求日当時は、病気を告知した上で短時間の事務の仕事に就いていたが、仕事中もめまいや腰痛に悩まされ、仕事後はぐったりと疲れてしまっていた。
 請求の過程  最初はご自身で障害認定日請求(遡及請求)を行いましたが、結果は障害認定日及び請求日共に不支給でした。その後、審査請求をしようと何人かの社労士に相談しましたが、覆すのは困難だということで、どこも受任してくれませんでした。幣事務所に相談があったのはここからです。先に提出した診断書等を確認したところ、十分3級に該当する内容であるものの、1つだけ気になる記述がありました。それは、「治療可能である」という一文であり、障害認定日及び請求日両方の診断書に書かれていました。障害認定基準には「当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって…」と記載されていますので、前記の「治療可能である」という文言が、短期での治療が可能と捉えられているのではないかと考えました。そこで、主治医にこのことを説明した上で、「治療は可能だと考えるものの、再発のリスクもあり、少なくとも1年以上の療養が必要」といった旨の意見書を書いて頂きました。また、職場にも病気を告知して働いていることや、身体に無理のない軽作業かつ短時間労働である旨を証明した文書を書いていただき、これらを基に少なくとも3級以上の障害の程度であることを主張しました。
 結果  審査請求により、障害認定日、請求日共に不支給⇒共に障害厚生年金3級への処分変更が認められた(約4年の遡り支給あり)。
 寸評  今回は卵巣癌での審査請求の事例です。癌での障害年金請求は簡単ではなく、さらにその審査請求ということで非常に難しい事例ではありましたが、結果を残せて私もホッと胸を撫下しているところです。不服申立て(審査請求、再審査請求)は簡単ではありませんが、納得がいかなければ簡単には諦めないで欲しいと思います。ただ、現実問題として、一般の方が不服申立てで処分(行政が下した決定)を覆すのは非常に困難です。結果に納得がいかない場合は、お気軽にご相談頂きたいと思います。
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