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事例49:双極性障害《障害認定日当時:うつ病》(40代・女性)

 疾患名  双極性障害(障害認定日当時:うつ病)
 年代・性別  40代・女性
 経過・症状   
 約20年前に父が他界。この頃から気分の落込みや不眠等に悩まされるようになった。その後、吐き気や意欲の低下等が続いたことから、かかりつけのA胃腸科内科を受診。処方薬の効果はなく、内視鏡検査でも異常は確認されなかった。医師から「精神的なものが原因かも知れない」と言われたことをきっかけにB病院を受診。うつ病と診断され、抗不安薬等を処方されたものの、殆ど効果はなかった。2年程通院した頃、テレビでC病院のことを知り転院。ここではうつ病、嘔吐恐怖症、パニック障害と診断された。それからも、夫の転勤や知人の勧め等でいくつかの医療機関を受診するも、やはり症状は改善しなかった。D病院、E病院を経て、約4年前からはF心療内科を受診しているが、ここで初めて双極性障害との診断がなされた。その後も躁とうつの時期を繰り返しながら現在に至っている。躁転すると散財してしまい、その後、うつの時期が来ると酷く後悔してしまう。現在はうつの時期であり、不眠や不安感、気分の落込み等が強く、家事もままならない状態が続いており、日常生活においても、様々な場面で夫の声掛けや助けが必要である。
 請求の過程  障害認定日当時通院していたB病院にカルテが残っていたことから、障害認定日請求(遡及請求)をすることが可能でした。請求に当たっては、当時の日常生活状況を詳しくヒアリングし、診断書作成依頼時に文書で情報提供しましたが、その甲斐もあり、当時の状態をしっかりと反映した診断書が出来上がりました。書類提出から暫くして返戻(内容の疑義等があり、書類が戻ってくること)があり、診断書の中にB病院初診の1ヵ月程前に「内科や胃腸科を受診し検査を受けたが、異常は認められなかった」旨が書かれていたことから、その証明(受診状況等証明書)を取得するよう要請がありました。ご依頼者様に尋ねたところ、先にA胃腸科内科を受診していることが分かりましたが、残念ながら既にカルテは破棄されていました。しかし、B病院を受診したのは約20年前のことであり、初診を示す物証等は不要と(田平が)判断し、受診状況等証明書が添付できない申立書を作成しました。一方で、内科を受診した覚えは全くなく、恐らくB病院受診時に「近所の胃腸科内科を受診した」旨を伝えたところ、(当時の医師が)誤って「内科や胃腸科を受診した」と記載されたのではないかと考えました。そこで、その旨を文書にして提出し、返戻への回答としました。
 結果  2級での障害基礎年金の支給決定(5年の遡り支給あり)。
 寸評  診断書を書いて貰ったことで、当初思っている初診日よりも前に医療機関を受診していたことが判明することは、障害年金の世界ではよくある話です。本来であれば、A胃腸科内科の初診日を示す物証(診察券等)を提出する必要がありますが、今回は不要と判断しました。それは、次の通達が根拠になっています。良ければご参考にされて下さい。

「請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。」
◎初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い(指示・依頼)平成27年9月29日、給付指2015-120、年相指2015-76 より

 最終的には、(A胃腸科内科ではなく)B病院に最初に受診した日が初診日とされましたので、返戻自体が(結果的に)意味をなさないものでした。しかし、返戻があった場合は、適切に対応しないと、回答如何によっては望ましくない結果に繋がってしまうこともあります。障害年金は、書類を揃えて提出するだけではありませんので、この辺りは重々ご留意頂きたいと思います。

この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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