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事例54:双極性障害【社会的治癒が認められた例】(40代・女性)

 疾患名  双極性障害
 年代・性別  40代・女性
 経過・症状  約20年前、親族トラブルに巻き込まれ、大きなストレスを受けていた。その後、親族から浴びせられた言葉にショックを受け、言葉が出なくなりA病院を受診、心因反応と診断された(定期受診はしていない)。その後、現夫と結婚し、夫の母と同居を始めたが、あまり相性は良くなかった。不眠や不安感等に悩まされるようになったことからB心療内科を受診、うつ病と診断された。それから程なくして父が逝去。葬儀等をめぐり親族の不仲が再燃。ストレスが高まり、再度A病院を受診。しかし、親族との関わりを断ったことで症状は改善し、以後の約9年間は、気分の落込み等の症状に悩まされることは無くなった。この間に子宝にも恵まれ、子育てや仕事にも奮闘、趣味にも勤しむなど、充実した毎日を過ごしていた。この9年の間に手足の関節の痛みからリウマチを疑いC病院を受診。線維筋痛症と診断され半年程通院したが、受診時間の長さ等の問題もあり通院は中断(痛みについては、その後は鍼灸や整体等で対応)。その後、右脇腹の痛みを覚えD病院を受診、腹部に腫瘍があることが判明。Eクリニック、F病院での検査を経て、腫瘍は悪性ではないことが分かった。しかし、腹痛が続くことからG病院を受診。ここでの入院治療により腹部の痛みは緩和されたが、入院直後から不安感を訴え、抗うつ剤を処方して貰った。退院後も気分の落込みや不眠等の症状は続き、一方で化粧品等を大量に購入する等の異常行動が出現。精神的な病気を疑い、H心療内科を受診、双極性障害と診断された。現在も気分の落込みや意欲の低下に悩まされ、一方で躁転すると買い物等で散財してしまい困っている。
 請求の過程  最初のA病院受診時は国民年金(第1号被保険者)期間中でしたが、約9年間気分の落込み等はなく通院もしていなかったことから、社会的治癒が認められる可能性があると考えました。請求の過程では、社会的治癒を主張する期間の写真(出産や子供の行事、家族旅行や趣味等)を集めて頂きました。また、この間には資格試験や検定試験も受けていましたので、その合格証や修了証等のコピーも提出することにしました。一方、当該9年の間に線維筋痛症と診断されている点については、精神疾患と線維筋痛症は(医学的には分からないものの)障害年金では相当因果関係のない別疾患として取り扱われていることから、社会的治癒を中断する要素にはなり得ないことを主張し、G病院で初めて抗うつ剤を処方された日(厚生年金期間中)を初診日として障害厚生年金の請求を行いました。
 結果  3級での障害厚生年金の支給決定(2年弱の遡り支給あり)。
 寸評  今回も社会的治癒絡みの案件です。最終的にはこちらの主張通りの初診日(厚生年金期間中)が認められましたが、A病院の初診日は厚生年金期間中に無かったことを考えると、社会的治癒が認められなければ、不支給となるところでした(障害基礎年金は3級がない為)。また、社会的治癒を主張する期間中に線維筋痛症と診断されていたことが気掛かりではありましたが、根拠に基づいて丁寧に主張することで、何とか認められることができました。請求の過程では、昔の写真等を探して頂きました。社会的治癒がらみ等の特殊な案件の場合は、特にご依頼者様の協力が不可欠です。お陰でいい結果を残すことができました。本当にありがとうございました。
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