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事例53:反復性うつ病性障害(30代・女性)

 疾患名  反復性うつ病性障害
 年代・性別  30代・女性
 経過・症状  平成20年頃、専門学校を卒業し会社に入社したが、ここの上司から、皆の前で怒鳴られる等のパワハラを受けるようになった。次第に不眠や不安感に苛まれるようになりAクリニックを受診。睡眠導入剤等を処方されるも、あまり効果は無かった。その後、体調不良から会社を退職。その後も職場を転々としたが、人間関係の問題等からどこも長続きしなかった。平成25年頃、会社を解雇されたのを機に地元に帰省し、B病院に転院。いくつかの職を経験したが、どこに行っても人間関係に悩まされ、何度か自殺未遂も経験。平成28年頃、(幻聴もないのに)統合失調症と診断されたことに不信感を覚え、セカンドオピニオンとしてC病院を受診した。現在はA型就労支援事業所で働きながら、C病院への通院を続けている。あまり人と関わらない仕事なので助かっているが、新しいスタッフが入る等、少しの環境の変化でも体調を崩してしまい、セルフケアが難しくなってしまう。
 請求の過程  この方は当初、ご自分で障害年金の請求をされていましたが、初診のAクリニックにはカルテが残っておらず、その他初診日を示す資料等を提示することも出来なかったことから、不支給決定を受けていました。某社会福祉協議会からの紹介でご相談を頂いたのは、それから約1年後のことです。提出した書類を確認したところ、B病院で取得した受診状況等証明書(以下、受証)には「平成20年頃、不眠のためAクリニックに通院した」とありました。初診日が平成20年1月1日~31日までの期間にあることは分かるものの、この間は厚生年金と国民年金(第1号被保険者)期間が混在しており、これだけでは厚生年金期間中に初診日があると主張することは出来ません。受任し、ご依頼者様と一緒にB病院を訪問。その当時の会社でのパワハラが原因であることを伝えた上で、改めてカルテを確認して頂きました。すると、Aクリニック初診当時会社に勤めていた旨が書かれているとのことでしたので、改めて「平成20年頃、会社に勤務していた時、不眠のためAクリニックに通院した」旨を受証に書いて頂き、再度障害厚生年金の請求を行いました。提出から約2ヵ月後、日本年金機構から、Aクリニックのことが書いてある箇所のカルテのコピーを提出するよう指示がありました。B病院に開示請求したところ、カルテには「当時働いていた会社の上司とうまくいかず、仕事でのストレスがあった」旨のことが書かれていました。
 結果  2級での障害厚生年金の支給決定。
 寸評  今回は再請求(1度不支給決定を受けた後に、再度1から年金請求を行うこと)を行った事例です。請求の過程でも記載した通り、審査の途中でカルテ開示を求められています。受証の内容が、最初に提出したものと後に提出したもので異なっていた(会社に勤務していた旨が追記されていた)為に、今回のような指示がなされたものと考えております(通常はカルテ開示を求められることはありません)。障害年金は1度不支給になったとしても、その後何度でも請求をすることは可能ですが、前に提出した書類(日本年金機構内で保管される)が足枷となってしまうことがあります。要するに、再請求は初回の請求よりもハードルが上がってしまうということです。今回は幸いにも問題なく認定されましたが、(B病院の)カルテの内容如何によっては違う結果になった可能性もあります。これから障害年金の請求をお考えの方は、「ダメ元でとりあえずやってみる」等と考えず、障害年金は1発勝負という覚悟で臨まれた方が賢明です。特に初診日が分からないケースについては、一般の方がやみくもにやって何とかなるものではありません。少しでも不安を覚える方は、無理をせずご相談頂きたいと思います。
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