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事例6:再生不良性貧血(40代・女性)

 疾患名  再生不良性貧血
 年代・性別  40代・女性
 経過・症状  平成9年頃、中絶手術を受けた際に貧血を指摘され、A病院に1週間程入院した。退院後は職場にも復帰したが、身体の疲れ易さや倦怠感がずっと続いていた。A病院退院から半年後にB内科を受診。検査の結果、赤血球以外の他の成分も減少していることが判明。C病院での精密検査により、骨髄異形成症候群との診断がなされた。仕事を辞め、治療に専念すべく帰郷。D病院に転院し、その後はより通いやすいE病院に転院。その後も倦怠感や疲れ易さを自覚していたものの、それ程酷いものではなく、通院しながら日常生活を普通に過ごしていた。しかし、7年程前から倦怠感が顕著になり、この頃には短期間の入院も経験。不定期ながら、輸血をするようになったのもこの頃からである。現在も倦怠感や動悸、息切れ、めまい等の症状が続いている。職場の配慮の基に仕事(座業中心の軽作業)を続けているが、仕事中も体がきつく、帰宅後はぐったりと疲れてしまう。輸血後は幾分か調子が上向きになるが、あくまでも一時的なものであり、倦怠感やめまい等の症状はずっと続いており、日常生活にも支障がある。
 請求の過程  当初はご自身で請求を進めるべく、C病院の受診状況等証明書(以下、受証)を既に取得していました(最初はB内科が初診と思っていたが、B内科にはカルテは残っていなかった)。しかし、フルタイムで働いている現状で障害年金が貰えるものなのかと不安に思われていたようです。幣事務所にご相談頂いたのはここからです。先ずは受証を確認したところ、添付されていたB内科からの紹介状には「6月にAnämie(貧血)でA病院に入院し、輸血等の治療を…」と書かれており、A病院が初診であることが判明しました。そこでA病院に(田平から)電話をし、担当者に平成9年6月頃が初診であることを伝えたところ、「そのようですね」との回答がありました。その後、別の部署に回され、そこの担当者に同じことを伝えたところ、「カルテは既に廃棄されているので証明することができない」と言われました。カルテが無ければ記録上の日付だけでも証明して欲しいことや、最初に電話に出た担当者から平成9年6月に受診している旨を聞いていることを伝えましたが、「カルテが廃棄されている以上、一切お答えすることはできない」との回答でした。初診日がいかに重要かも伝えましたが、「社労士だろうと本人だろうと、一切お答えできない」の一点張りであり、埒が空きません。結局はA病院での証明は取れなかったのですが、(本人や私(社労士)ではなく)日本年金機構からの照会であれば、医事課で対応するとの約束を何とか取り付けました。また、診断書を書いて頂くにあたっては、改めてご依頼者様に現在の日常生活状況や就労状況をヒアリングし、文書にして医師に情報提供しました(お陰でご本人様の状態がしっかりと書かれた診断書が出来上がりました)。また、提出にあたっては、先のA病院とのやり取り内容を書面にまとめ、年金請求書に添付して請求に臨みました。
 結果  3級での障害厚生年金支給決定
 寸評  非常に難しい案件であり、ご依頼者様と共に頭を悩ませながら手続きを進めました。万全の自信があった訳ではなかったので、無事に認められて心底ホッとしております。ですが、A病院で日付だけでも証明して頂ければ、もっとスムーズに提出まで漕ぎ着けていたでしょう。病院毎に情報管理のルールがあるのは理解できますが、今回のように単に「できない」の一点張りというのは如何なものかと思います(端末に残っていた受診日すら証明できないというのは、全く以て理解できません)。
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