熊本障害年金サポートセンター │ 運営:たびら社会保険労務士事務所

熊本障害年金サポートセンター

障害年金の専門家が丁寧にサポートいたします!:全国対応可

096-221-1318

電話受付時間 : 9:00~20:00 :土日祝日も対応します!

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

事例7:網膜色素変性症(50代・男性)

 疾患名  網膜色素変性症
 年代・性別  50代・男性
 経過・症状  幼少の頃から薄暗い場所での見え辛さを自覚しており、中学校の頃には、「周りが見えていない」と指摘されたことがあった。しかし、視力には問題はなく、学業や部活動にも何ら支障はなかった。大学卒業後に一般企業に就職したが、2~3年目にかけての1年程の間に2度の労災事故を経験。上司からの勧めによりA病院を受診、ここで網膜色素変性症の確定診断がなされ、先天性の難病で治療法がないこと等を説明された。その後は半年毎の経過観察を7年程続けていたが、主治医がA病院を去ったのをきっかけにB眼科に転院。その年に身体障害者手帳を取得した(2級)。その後も経過観察のための通院を10年以上続けている。視野が相当に狭く、足元の障害物に気付かなかったり、人や壁などに気付かなくてぶつかってしまうこともある。さらに右眼は殆ど見えておらず、屋外では信号を見つけるのも簡単ではなく、単独での外出は常に危険を伴う。また、薄暗くなると見えなくなるため、夕方以降の外出はできない。
 請求の過程  身体障害者手帳を取得した10年以上前の段階で、既に身体障害者手帳2級の状態でしたので、視野障害としては相当に重い状態であることが伺えました。したがって、今回は約20年前の初診日を証明できるかに掛かっていました。残念ながらA病院にはカルテは残っておらず。B眼科に聞いたところ、A病院からの紹介状が残っていましたが、(紹介状の)どこにも初診を示す日付や時期等は書かれていませんでした。また、A病院の診察券は残っていましたが、肝心の初診日が書かれていませんでした。その後、当時所属していた健康保険組合に問合わせましたが、そこまで古いレセプトの記録は残っていないとの回答でした。また、当時の健康診断票を会社に頼んで見せて頂きましたが、網膜色素変性症のことも眼科通院のことも書かれていませんでした。そこで、B眼科の初診時のカルテを改めて確認したところ、「7年程前よりA病院を受診、網膜色素変性症と言われ…」との記述があることが判明しました。B眼科を初めて受診したのは平成18年でしたので、その7年前は平成11年であると言えます。平成11年1月1日~同年12月31日までの間に初診日があること、この間は全て厚生年金期間中であり、いずれの日であっても保険料納付要件を満たしていることから、ご依頼者様の記憶に基づき平成11年4月が初診日であることを主張し、請求に臨みました。
 結果  2級での障害厚生年金の支給決定。
 寸評  網膜色素変性症などの進行速度がゆるやかな疾患の場合は、初診からかなりの年月が経過していることも多く、今回のように初診日の証明が困難になるケースも少なくありません。また、診察券や紹介状があったとしても、初診日を示す日付等が書かれていない場合は、残念ながら証拠にはなりません。結局、今回は何ら初診日を示す物証を添付することなく、主張だけで初診日が認められましたが、それには次の通達が根拠となっています。私のホームページ内の事例でも何度も登場しているやり方ですが、良ければご参考にされて下さい。

「請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。」

「初診日があると確認された一定の期間が全て国民年金の加入期間のみであるなど同一の公的年金制度の加入期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、当該期間中で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする」

◎初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い(指示・依頼)平成27年9月29日、給付指2015-120、年相指2015-76 より

この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
Return Top