疾患名 |
黄斑ジストロフィー |
年代・性別 |
50代・男性 |
経過・症状 |
約15年以上前、何となく両目の中心部が暗いと感じるようになった。その状態は1年以上も続き、妻から何度も病院受診を勧められ近所のA眼科を受診。検査により両目の中心暗点を認め、大きな病院での検査を勧められた。紹介されたB病院での検査の結果、黄斑ジストロフィーの診断が下された。また、医師からは、この病気は進行性であること、治療法ないこと等を説明された。その後もいくつかの眼科を受診したが、やはり治療法はないとのことだった。現在に至るまで定期的な受診はしていないが、特にここ数年で視力が相当に低下しているのを実感している。さらに中心部が見えないため、何かを見ようとする時は必ず三白眼(上目遣い)であり、それでもぼんやりとしか見ることができない。そのため、僅かな段差に気づかずに躓いて転んだり、人や壁、障害物などに気づかずにぶつかったりすることもある。 |
請求の過程 |
今回は難病による眼の障害の事例です。初診日が約15年前で、現在に至るまでいくつもの医療機関を受診していましたが、定期的な通院はしたことがない(どこも1~2回程度の受診)ということで、当時のカルテが本当に残っているのかという不安がありました。ところが、実際に動いてみると、A眼科のカルテは残っていませんでしたが、B病院には当時のカルテや検査結果だけでなく、A眼科からの紹介状も残っていました。また、受任当時にお聞きしていた視力の値は数年前に計測したものであり、今回の障害年金請求にあたって改めて計測して貰うと、当時よりもかなり症状が進んでいることが分かりました。 |
結果 |
2級での障害厚生年金の支給決定。 |
寸評 |
カルテの保存義務は5年間とされています。近年まで継続して通院している場合は別として、今回のように受診期間が短い場合は、カルテが残っている可能性は高くはないかも知れません。“請求の過程”でも書いた通り、A眼科にカルテは残っていませんでしたが、B病院にはカルテだけでなくA眼科からの紹介状も残っており、これか初診日証明の決め手となりました。因みにB病院を受診したのは約15年前であり、受診回数も2回に過ぎません。初診日証明は実際に動いてみないと分からないということが多々ありますし、動くことによって今回のように証拠が出てくることもあります。「初診日はかなり前なので(カルテは)多分残っていない」と諦めるのではなく、先ずは医療機関を古い順に問い合わせるようにしましょう。
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