《第821回》長い闘いが終わりました(不服申立て~額改定)!② 【障害年金】
こんばんは。
前回、社労士試験の結果(驚異の合格率2.6%)について書いたのですが、
このページに対するアクセスが、通常の10倍位あったことが分かりました。
やっぱり皆さん、この結果には驚きだったんですよね…(+_+)
私も非常に驚いておりますし、今後のこの試験がどうなるのか?
非常に気がかりなところではあります(流石に今後もこの数字が続くとは思えませんが)。
それと、私が一番危惧しているのは、
この結果を見て、頑張っている受験生の皆さんがやる気を失わないかということです。
私の話で恐縮ですが、私は社労士になって本当に良かったと思っています。
熊本の片田舎の弱小社労士に過ぎませんし、知識も経験もまだまだ足りません。
ですが、日々感じたことをこのブログの中でも書いています。
あまりいいモデルではありませんが、少しでも開業社労士を感じて頂ければ幸いです。
さて、前々回の続きから。
私が審査請求に際して主張したことは、ざっくりと言うと下記のようなことです。
①障害の状態としては2級相当であること。
②最初に糖尿病で入院した日よりも前に初診日があること(当然ですよね)。
③②より前には保険料の滞納が全くないこと(全て厚生年金期間中でした)。
④③により、20歳の誕生日の翌翌月以降に初診日があった場合は保険料納付要件を満たしており、
また、20歳の誕生日翌月以前に初診日があった場合は保険料納付要件は問われないこと。
⑤②より、初診日によって請求できる障害年金の種類は変わるが
(障害厚生or(原則の)障害基礎or(20歳前障害による)障害基礎)、
当方が請求しているのは金額的にも認められる等級の幅も、支給停止事由も一番不利な、
(20歳前障害による)障害基礎年金であること。
⑥約10年後の医療機関の記録の中にある、学生時代の尿糖の指摘については信憑性が高いこと。
(わざわざ一番不利な年金になるような供述をする筈がないこと)
⑦これだけの条件が揃いながら、障害年金を認めないことは、
社会保障制度の在り方、ひいては日本国憲法25条(国民の生存権)の精神にも反すること。
上記の主張を持って、昨年の10月に審査請求を行いました。
そして同年12月、某厚生局社会保険審査官から決定書が届きました。
”棄却”
決定書にはそう書かれていましたが、到底納得の出来る内容ではありませんでした。
…長くなって来ましたので、続きはまた次回。