《第822回》長い闘いが終わりました(不服申立て~額改定)!③ 【障害年金】
今日は県内と県外の方お1人ずつから、正式にご依頼を頂きました。
この瞬間は、とても嬉しい気持ちと共に身の引締まる思いがします。
今回ご依頼に至った経緯を聞くと、方や何人もの社労士に断られた
(まともに相談に乗ってくれなかったそうです)、
方や先に頼んだ社労士の対応に疑問を覚えられた、とのことでした。
両案件について、同じ社労士としてとても恥ずかしく思います。
依頼を断るにしても、きちんと話を聞いた上での合理的な理由があって然るべきですし、
依頼を受けたのであれば、真摯に誠実に業務を進めるべきです。
こういった話を聞くと心底嫌になりますが、
自分がそういわれない様に、誠実に対応することを心掛けなければなりませんね。
両案件とも、受給権が認められるよう頑張ります(^O^)/
さて、前回の続きから(もう3回目ですね(^-^;)
昨年12月の不支給決定に納得が出来なかった私たちは、
翌年1月に再審査請求を行いました。
因みに、この時の主張内容も審査請求時と変わりません。
また、別段の追加資料の提出をした訳でもありません。
※理由書が長文になっていましたので、要点をA41枚にまとめたものを付けただけです。
そして、同年5月、翌月に開かれる公開審理の案内が届きました。
公開審理とは、厚生労働省内で行われる検討会のようなものです。
ここには、請求者側の出席と意見陳述が認められています。
ご依頼者様と話し合い、私だけ出席する予定にしていました。
公開審理の約2週間前、厚生労働省年金局から電話がありました。
内容は、原処分を変更し、こちらの主張通り受給権を認めるというものでした。
早速、ご依頼者様のご家族にお電話をしましたが、電話の声が震えていたのを覚えています。
今回は初診日の争いだったことで、これが認められないことには、
今後、糖尿病悪化による諸症状が出たとしても、障害年金は認められませんでした。
なので本当にホッとしましたし、私も震えるほど嬉しかったです!
ただ、一言だけ言わせていただくと、公開審理前に処分の変更が行われていれば、
飛行機代が無駄にならなくて済んだ訳です。
(キャンセル料が掛かりますので、全額返金される訳ではありません)
もう少し早めにどうにかならなかったものかな、と思います。
それから数週間後、待望の年金証書がご依頼者様宅に届きました。
やっぱり、ここでも喜んでおられましたね!
そりゃそうですよね。
いくら認めると言われたとしても、実際に証書が届くまでは不安もありますからね。
でも、ここで終わりではありませんでした。
最後の仕上げが私には残っていました。
今回で終わる予定だったのですが、長くなってきましたので続きはまた次回。