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《第961回》疼痛に気を付けて 【障害年金】

こんにちは(^O^)/

今日は私の住む益城町のJAで”JA益城復興祭”があり、
4歳の息子たちの保育園の出し物がありました。
音楽に合わせて旗を振ったり回したりして、
一生懸命に頑張りました(*^^*)
息子の頑張っている姿って、ホントいいものですね(*^▽^*)
(申し訳ございません。単なる親バカです(-_-;))

さて、今回のタイトルは『疼痛に気を付けて』です。

障害年金の請求される方の罹患されている疾患の症状として、
”疼痛”の症状を挙げられる方は少なくありません。
痛みによって動きが制限されたり、集中力が保てなかったり、
不眠に苛まれたりしています。

病歴・就労状況等申立書の中で、
この”疼痛”の苦しみを切々と訴える方もいらっしゃることと思います。
ですが、”疼痛”については、ちょっと気を付けた方がいいです。

障害年金は殆どの疾患や障害が対象となっています。
しかし、これには例外があります。
”疼痛”もその例外の一つです(つまり、障害年金の対象外)です。

障害認定基準(第9節/神経系統の障害)には、次のように書かれています。

疼痛は、原則として障害年金の対象とならないが、
四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、
脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、
根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛等の場合は、
疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、
次のように取り扱う。

ア 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する
イ 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、
  就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、
  障害手当金に該当するものと認定する

つまり、”疼痛”は原則として障害年金の対象外だが、
一定の場合は3級までは認定されることがあり得るということです。
要するに何が言いたいのかというと、認定基準では、
”疼痛で2級はあり得ない”と言っている訳ですね。

ご存知の通り、障害基礎年金には3級はありません。
なので、特に障害基礎年金の場合はこの辺りを気を付けて頂きたいと思います。
※事実に反することを書くように言っている訳ではありません(それは不正です)。
 疼痛だけを書き過ぎると危険ですよ、って言っている訳です。
 それ以外にも支障がある筈ですので、その辺りをバランスよく書いた方がいいでしょう。

因みに、線維筋痛症の場合は、
常態によっては1級や2級に認定されることもあります。
なので、この疾患に限っては、今回のブログの内容は気にされなくても結構です。

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