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《第1,014回》社労士に依頼するメリットは?② 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

今日のプロ野球、西武対ソフトバンク戦で珍プレーが起きました。
4回表、中村晃選手のヒットで、
セカンドにいたデスパイネ選手がスピードに乗って3塁を回る。
しかし、3塁ストップのアクションをした村松走塁コーチと接触(--)
帰塁を援助したとしてアウトの判定となりました(^-^;
大体、こういう勢いを削ぐようなプレーがあると敗戦に繋がるのですが、
何と1点差の勝利となりました(^O^)/
相手ピッチャーが防御率トップの菊池雄星投手だったことを考えると、
よくぞまあ、集中力を切らさずに勝ちに繋げたなと思います!
Go!Go!ホークス(^O^)/

さて、前回の続きから。

前回は社労士に頼む必要のないケースの3要素を挙げました。
その内の一つが「初診日が5年以内で、しかもはっきりとしている」ことです。
逆に言うと、「5年以上経過しているケースやはっきりとしていないケース」は、
私達に任せた方が無難だと思います。
…というか、前回示した3要素の中で一番重要なのはこの部分だと考えます。

このブログで何度も書いていることですが、
障害年金にとって初診日は異常な程に重要な意味を持っています。
ここが違うと次のようなことが起こる可能性があります。

①請求する障害年金の種類が変わる。
②年金額が変わる。
③障害年金を貰えない。

以前、ネット上にとんでもない書き込みがありました。
内容的には、年金事務所は初診日の証明が出せない場合は、
相当に柔軟な対応をしてくれるというもの。

初診の病院にカルテが残っていない等の理由で、
(初診の病院の)受診状況等証明書(以下、受証)を添付できないケースは多々あります。
その場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」というものを書くことで、
一応窓口で受け付ける書類としては充足することになります。
(補足)
初診の病院で受証を取れなければ次の病院、
そこでも取れなければ次の病院で書いて貰う必要があります。
そして、受証を書いて貰うまで(若しくは診断書を書いて貰う病院まで)これを続けます。
書いて貰えない場合は、その都度「受診状況等証明書が添付できない申立書」を書くことになります。

ただ、これは単に窓口で申請を受け付けてくれるに過ぎません。
しかし、審査は厳格です。
原則は、きちんと証明出来ないことには初診日は認められません。

「確か2年くらい前から初診日の取扱いが緩和されたんじゃなかったっけ?」

障害年金について色々お調べになった方の中には、
そういうご感想を持たれている方もいるかも知れませんね。
確かに平成27年10月からは、
「初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い」
というものが適用されています。

ただし、初診日の取扱いが劇的に緩和された訳ではありません。
あくまでも一定のルールに則って認めるとされているに過ぎません。

なので、きちんとルールに則ってやっていかないと、
認められるものも認められなくなってしまいます。
また、難病等の場合は初診日の特定が非常に困難です。
なので、必要に応じて医師の意見書を付けたり、
病気の特徴等の資料を添付したりすることもあります。
※その他、私の見解(意見書)を添付することもあります。

初診日が5年以上前の方。
初診日が不明確な方。

初診日を舐めていると、とんでもないことになり兼ねません。
失敗して後悔しない為にも、最初から専門家にお任せ下さい。

他に2つのメリットがあるのですが、長くなって来ましたので続きはまた次回。

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