《第1,044回》現症日って何? 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
いよいよ明日はワールドカップアジア最終予選の大一番、
ホームでのオーストラリア戦です。
昨日、サウジアラビアがアウェーでUAEに負けたことで、
追い風的な報道もされていますが、
日本の残りの2チーム(オーストラリアとサウジアラビア)を考えると、
決して有利とは言えません。
というか、最終戦まで行くとかなりきついことになります。
明日は必ず勝って、気持ちよくワールドカップ行きを決めて欲しいですね!
さて、今回のタイトルは『現症日とは』です。
現症日というのは、診断書の内容がいつの時期のものなのかを示すものです。
障害年金においては、どの診断書も表面の真ん中あたりに、
平成 年 月 日 現症
と書かれた欄がありますよね?
(肢体の障害用では裏面の一番上にもあります)
ここに書かれた日付が現症日です。
例えば事後重症請求をするには、
請求日以前3ヵ月以内の診断書が必要になります。
例えば年金請求書の提出を平成29年8月30日に行った場合は、
現症日が平成29年6月30日~8月30日までの間にある日付が書かれている必要があります。
同様に障害認定日請求をする場合には、
障害認定日以後3ヵ月以内の現症日である必要がある訳ですね。
…ところで、この現症日って、割と(医師が)書き忘れているケースが多いように感じます。
ここが空白になっていると、年金請求書類を提出しても受け付けて貰えません。
だって、いつの時点のことを書いたのかが分からなければ審査のしようがありませんからね。
診断書が出来上がったら、必ずこの部分は確認をするようにしましょう!