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《第1,045回》有効期限は必ず3ヵ月ではありません! 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

先週金曜日のことになりますが、
三井住友あいおい生命主催のセミナーで、
保険代理店の方々の前で1時間程障害年金についてお話をする機会を頂きました。
私の前に演者の先生の話が2時間あった後でしたので、
疲れていると思いきや、皆さん本当に真剣にお話を聞いて下さいました。
障害年金制度は、まだまだ周知徹底がなされていない現状があります。
こういった制度があることを、是非広めて頂きたいと思います。

さて、今回のタイトルは『有効期限は必ず3ヵ月以内ではありません』です。

事後重症請求を行う場合、請求日以前3ヵ月以内の診断書が必要になります。
※ここでいう3ヵ月以内の診断書とは、現症日が3ヵ月以内のものを指します。
なので、現症日の日付から3ヵ月以内に提出しないと、
その診断書は意味をなさないことになってしまいます。
なので、「診断書の有効期限は3ヵ月」と思っている方は少なくありません。

ところがこれは間違いです。

間違いを説明する前に、何故事後重症請求を行う場合の診断書は、
有効期限が3ヵ月かという理由を説明いたします。

事後重症請求は請求して初めて受給権が発生しますので、
請求日当時の障害状態を審査する必要があります。
なので、請求日からあまりにも(現症日が)離れてしまうと、
それは請求日現在の状態を表したものとは言えませんよね。
なので、3ヵ月という期限を設けているんですね。
(因みに3ヵ月という数字に医学的な根拠はありません。)

一方、障害認定日請求をする場合、下記の2つのケースに分かれます。

①障害認定日から1年以上経過して請求する場合
障害認定日以前3ヵ月以内の診断書1枚と、
請求日以前3ヵ月以内の診断書1枚(計2枚)が必要です。
因みに、このような請求を遡及請求とも呼びます。
障害認定日以前3ヵ月以内の診断書は、あくまでも過去のことを証明したに過ぎません。
なので、特に有効期限などはありません。
(書いて貰ってから3ヵ月以上経過しても問題なしです。)
ただし、請求日以前3ヵ月以内の診断書は先ほどの事後重症請求と同様に、
有効期間は3ヵ月となっています。

②障害認定日から1年以内に請求する場合
この場合は障害認定日以前3ヵ月以内の診断書が1枚だけ必要です。
因みに、このような請求を本来請求とも呼びます。
この場合は①と同様に診断書の有効期限はないのですが、
障害認定日から1年以上経過してしまうと、
請求日から3ヵ月以内の診断書をもう1枚書いて貰わなければならないことになります。

それと、受診状況等証明書についてですが、
これは完全に過去のことを証明して貰うに過ぎませんので、
当然ながら有効期限などはありません。
なので、現在は障害状態にはない(請求しても認められない)が、
今後悪化することが懸念される進行性の疾患等に罹患されている方は、
受診状況等証明書だけでも取得しておかれることをお勧めします。

いかがでしょうか?
割とこのあたりも誤解の多いところではないかと思います。
何でもかんでも有効期限は3ヵ月ではありませんので、
良ければ覚えておいて下さい。

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