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《第1,046回》確定申告や年末調整で申告する必要はありません。 【障害年金】

こんばんは。

今月初旬に人間ドックを行うべく4月に某病院に申込みをしていたのですが、
朝から電話があり、お詫びもそこそこに言って来たのが次のこと。
「7日にキャンセルがありましたのでそこなら入れますが、どうしますか?」
7日は用事で行けないのもありますが、
それ以前に何か月も前から(9月上旬でということで)申し込んでいた人に対して、
今頃連絡をして来て、言うがことに「キャンセルで空いたから」って失礼過ぎでしょ?
連絡するの忘れていた、調整が上手く行かなかったのが見え見えなんですけど(-_-;)
しかも、それならそれでしっかりと謝るのが筋ってもんでしょ?
本当はその病院名も公表してやりたいくらいなんですが、
流石にそれは止めておきます。
…しかし、怒りを通り越して呆れましたね( 一一)

さて、今回のタイトルは『確定申告や年末調整で申告する必要はありません。』です。

障害年金は非課税であるのはご存知の方も多いと思います。
ですが、割と相談で多いのが次のことです。

「障害年金が非課税なのは知っていますが、年末調整で申告は必要ですか?」

障害年金のデリケートな部分として、
周りには知られたくないという方は大勢いらっしゃいます。
働きながら障害年金を貰っている方や、
ご主人の扶養に入られている障害年金受給者の方などは、
確定申告で障害年金の受給がバレてしまうのではないかとお考えのようです。

結論としては、今回のタイトルの通り申告の必要はありません。
実際に熊本東税務署に尋ねたことがあるのですが、
やはり、非課税所得分については申告をする必要はないとのことでした。
因みに傷病手当金なども非課税所得ですので考え方は同じです。

ただし、健康保険の被扶養者となる場合の要件として、
年収180万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満というのがあります。
※60歳以上又は障害者で同一世帯に属している場合の要件です。
※この場合の被保険者とは、扶養に入れて貰っている者を指します。
(専業主婦の場合はその夫が被保険者に当たります。)

この場合の年収には障害年金の収入を入れて考えますので、
年金額が180万円以上になったり、
180万円未満であっても被保険者の年収の1/2以上であれば、
当然扶養から外れることになります。

この場合被扶養者から外れる手続きは被保険者の会社を通じて行いますので、
その時にバレてしまう、なんてことは考えられなくはありませんけどね。

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