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《第1,059回》糖尿病性腎症で障害厚生年金支給決定 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

パリーグCS第5戦、我がソフトバンクホークスは楽天を7-0で降し、
戦績4勝2敗(アドバンテージの1勝を含む)で日本シリーズ出場を決めました!
故障で戦列を離れていた柳田選手が戻ってきて、
しかもタイムリーまで飛び出しましたよね(#^^#)
他には松田選手の2ランホームランを含む4打点の大活躍!
そうそう、武田投手が7回無失点の好投だったのも良かったです!!
2連敗からの3連勝!ホントにシビレました(>_<)
この勢いで、日本一奪還だ~(^O^)/

さて、一昨日のことですがまた嬉しい報告がありました。
8月末に障害厚生年金の請求をしていた案件があったのですが、
無事に2級で認められたとのことでした。
この方の場合は本当にスムーズに請求まで漕ぎ着けることが出来ましたし、
提出した時点で間違いないとは思っていました。
それでも、実際に支給決定の報告を聞くとやっぱり嬉しいものですね(#^^#)

今回の案件は糖尿病性腎症での障害厚生年金の請求でした。
この方の場合は請求時点で人工透析を施行していましたので、
障害の程度は2級相当です。

初診日が15年程前でしたので、
初診日の証明が出来るかどうかが最大のキモでしたが、
幸い早い段階で証明が取れました(*^^*)
さらに、現在の主治医が診断書を早く書いてくれたこともあり、
依頼を受けてから約1ヵ月で年金請求書提出と相成りました。

…と、今回の請求については本当にスムーズに進めることが出来ましたので、
別段の苦労もありませんでした。
(さらに言うと、提出から約1ヵ月半でのスピード決定でした(*^-^*))

今回私が一番言いたいのは、本当に無駄が無かったことなんですね。
そしてその分、ご依頼者様の経済的損失が少なくて済んだんですね。

実はこの方が透析を開始したのは今年の7月末のことでした。
そして、その数日後にご依頼を受けました。
さらに、その1ヵ月後には書類提出となったことは先ほど書いた通りです。
要するに、透析開始から約1ヵ月後に障害年金の請求をしたということなんですね。

「人工透析の場合は、3ヵ月待たないと障害年金の請求は出来ない」

そう思われている方は結構多いのではないでしょうか?
また、医療関係者や役所の窓口でそう説明されたという話も何度か聞いています。

ですが、3ヵ月待たなければならないのは、
障害認定日の特例といって、
初診日から1年6ヵ月経過日より前に人工透析を開始した場合に限られます。
なので、今回のように初診日から1年6ヵ月以上経過した後に人工透析を開始した場合は、
出来るだけ早めに請求をしないと大きな損失になります。

何故かというと、今回の請求は事後重症請求と言って、
請求した日に受給権が発生し、その翌月から年金の支払いが開始されます。
なので、月を跨ぐ毎に1か月分ずつ損をしてしまう訳なんですね。

今回は透析開始の翌月に年金請求をしましたので損失は1か月分で済みましたが、
3ヵ月待っていたら、それこそ3ヵ月分損をしていたことになります。

因みに、人工透析を開始する時期ですが、
初診日から1年6ヵ月経過日より前になることは殆どないものと思われます。
実際、私が相談を受けたケースではそういった例は1件もありませんし、
他の社労士から聞いた例でも1件しかありません。
※その1件というのも、病院を受診せずかなり我慢をしていたとのことでした。

逆に慢性腎不全や糖尿病性腎症で障害年金の請求をする場合、
初診日がかなり前であることが殆どなんですね。
※10年以上前とかはザラにありますし、20~30年前というのも珍しくありません。

慢性腎不全や糖尿病性腎症で人工透析をされている方へ。
透析は2級相当ですので、是非障害年金の請求を検討されて下さい。
ただし、初診日が相当に古くて証明が難しくなることがあること、
殆どの場合3ヵ月待つ必要がないことを覚えておいて下さい。

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