《第1,070回》持続性気分障害で障害基礎年金支給決定 【障害年金】
平成30年のお正月、
皆様どのようにお過ごしになられたでしょうか?
私の方は暴飲暴食の3日間でした(^_^;)
いや~、いい加減に運動せんとイカンですね( 一一)
そう言えば、2日に健軍神社に初詣に行ったのですが、
おみくじを引いたところ、
何年かぶりに大吉が出ました(^O^)
今年もいい1年になるように、仕事を一生懸命頑張ります!
さて、先日のブログで、昨年末に嬉しい報告が2つあったことを書きましたが、
今日はそのうちの一つについて書きたいと思います。
8月に請求をしていた案件についてご依頼者様から電話があり、
無事に2級で障害基礎年金が認められたとのことでした!
しかも、遡及分も認められているようでホッとしました(*^-^*)
実際に年金が支給されるのはもう少し先になりますが、
それでも結果が分かるか分からないかは、
やはり気持ちよく年を越す上では重要ですからね。
難しい案件だっただけに本当に良かったです!
今回の案件は持続性気分障害という精神疾患での請求でした。
先ほど「難しい案件だった」と書きましたが、
それにはいくつかの理由がありました。
①初診日が10年前だったこと。
⇒ご存知の通り、カルテの法律上の保存義務は5年とされていますので、
5年を超えた分については保存義務はありません。
今回についても既にカルテは廃棄されていました。
ですが、同病院のデータに、
初診日と受診した診療科だけは残っていましたので、
「証明出来る範囲で証明して欲しい」とお願いし、
初診日とその時に受診したのが精神科であったことを証明して頂きました。
(それ以外の詳細は不明と書かれていました。)
※これは診察券で初診日を証明する時と同じ考え方なのですが、
診療科によって初診日と認められるケースとそうでないケースがあります。
例えば精神科は精神的な病気が疑われるケースでない限り、
普通は受診することはありません。
なので、精神疾患で請求する場合はこれで認められるでしょう。
しかし、内科の場合は単なる風邪でも受診しますので、
内科系の疾患で請求する場合でも、それだけでは認められるのは難しいと言えます。
②病名が持続性気分障害であったこと。
⇒持続性気分障害(F-34)は気分変調症などもこのカテゴリーになりますが、
うつ病の軽いものといった捉え方をされることが少なくありません。
実際、明らかに2級相当の診断書の内容にも関わらず、
3級で認定されたという事例を聞いたことがあります。
今回の案件についても、そういった捉え方をされる可能性もありました。
③日常生活能力の判定が実際よりも軽く判断されていたこと。
⇒この方は結構長い間同じ病院に通院されていましたが、
あまり自分の症状を詳しく話さなかったり、
調子が悪くてもそれを伝えなかったことを繰返していた為、
診断書作成依頼の際に書面で詳細な日常生活状況を伝えていたにも関わらず、
出来上がった診断書の日常生活能力の判定は、実態よりも軽く評価されていました。
再度、症状を伝えた上で修正をお願いしましたが、
僅かな部分しか修正をして頂けませんでした。
④”予後”欄に「改善の見込みあり」と書かれていたこと。
⇒ある程度の期間障害状態が持続することが見込めない場合は、
障害年金が認められることは困難です。
なので、”予後(今後の見通し)”の記述内容によっては、
実際よりも厳しい判定になることも考えられます。
今回については、「改善の見込みあり」とされているものの、
実際には発病から10年以上経過していること、
日常生活では近くに住む母の助けが必要なこと、
診断書⑨欄”治療歴”の転帰が「不変」となっている点などを、
私からの意見書としてまとめて一緒に提出しました。
以上のように、いくつものハードルがあった訳なんですね。
実際私も自信があった訳ではありませんでしたし、
上手く行く可能性は、良く見積もっても3割程度と考えていました。
また、今回の案件を提出した1ヵ月後くらいに別の方から相談がありました。
その方は気分変調症(F-34.1)で、
障害基礎年金が不支給だったので不服申立てを考えているとのことでしたが、
電話で聞く限りの診断書の日常生活能力の判定や日常生活能力の程度は、
今回の依頼者よりも重く掛かれているようでした。
…まあ、そういうことがあったので、
私としても今回の結果は本当に嬉しかったです!
ただ、上手く行った要因は単なる運だとは思いません。
日常生活状況を改めて伝えた上で診断書の修正を依頼し、
一部だけではあるものの修正をして頂けたこと。
予後の記述内容について、(私からの)意見書を添付したこと。
それと、病歴・就労状況等申立書をしっかりと書いたこと。
これらのことを丁寧にやって行ったことが、
結果に繋がったのではないかと思っています。
出来上がった診断書に目を通して、
実態と違っている場合はそれを医師に伝えて可能であれば修正して貰う。
病歴・就労状況等申立書をしっかりと書く。
この2つについては、一般の方でもある程度は出来ると思います。
※意見書の添付等の工夫はちょっと無理だと思いますが…。
ですが、やるべきことをやっていないことで、
不本意な結果になってしまった。
そのような相談は後を絶ちません。
後で後悔しない為にも、やるべきことは全てやるようにしましょう。