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《第1,072回》最近、レベルの低下が気になります…① 【障害年金】

こんにちは(^O^)/

朝から県外の病院に電話をしていました。
依頼者は熊本の方なのですが、
初診が県外の病院なのでそこに問合せをしていたということです。
まあ、大きな病院だし、
初診日も2年程前のことなので問題なく終わりました。
これからその病院に向けて受診状況等証明書を発送します!

さて、今回のタイトルは『最近、レベルの低下が気になります…』です。

先日、ある方から電話相談がありました。
その方は社労士に依頼して現在審査請求を行っているところだそうです。
本来は不明な点は依頼している社労士に聞けばいいのですが、
請求の過程での対応がイマイチ良くなかったらしく、
また、言っていることが本当かどうかを確かめたくて電話をしたとのこと。
質問は次のようなことでした。

「審査請求は上手く行かなかった時は社労士の方だけに通知が行って、
上手く行った時は私だけに通知が来ると説明を受けました。」

「そんな変なことするのかな?と思ったのですが、これは本当ですか?」

残念ながら、その社労士の言っていることは間違いです。

審査請求が上手く行こうが行きまいが、
社労士が代理人になっている場合は必ず社労士の下に通知が来ます。
一方で、依頼者に対しては上手く行った時だけ通知が来て、
上手く行かなかった時は(通知は)届きません。
※要するに上手く行かなかった時は、
依頼している社労士から連絡を貰う形ですね。

どういうことか説明します。

【上手く行った場合】
上手く行く場合は大きく2種類に分かれます。
①審査請求(再審査請求)で認められた場合。
⇒代理人社労士の下に決定書(再審査請求の場合は裁決書)が届き、
その中で決定した内容(等級を変更、支給決定)を確認することが出来ます。
また、審査請求(再審査請求)の内容に基づき、
本人の下に新たな年金証書等が届きます(数ヵ月待たされますが)。

②審査請求(再審査請求)の取下げの打診が行われる場合。
⇒先ず、これを説明する前に知っておいて頂きたいことなのですが、
審査請求(再審査請求)では、不服内容を請求者の意見として述べます。
次に社会保険審査官(再審査請求の場合は社会保険審査会)が、
処分をした保険者(本来は国ですが日本年金機構に委託)にも意見を求めます。
要するに「何故その処分(●級や不支給決定)を下したのか」の意見を求めるんですね。
…で、社会保険審査官(社会保険審査会)が両方の意見書が出揃ってから、
どちらの言い分が正しいのかをジャッジする訳ですね。
(再審査請求の場合は、裁決前に”公開審理”というものがあります。)

ところが、意見を求められた保険者が意見書を出す前に、
原処分(元々の決定)を変更してくることがあります。
要するに、意見書を出すまでもなく(保険者)が間違っていました、
と認めた訳です(3級⇒2級、不支給⇒支給決定など)。
…で、保険者から原処分の変更の連絡があった社会保険審査官は、
代理人である社労士に連絡をします(電話が掛かって来ます)。
そして、保険者が原処分を変更したので、
これ以上審査請求を続ける必要はないと思われること、
その場合は審査請求を取下げるように、
ということで後日取下げ書が送られて来ます。
※因みに再審査請求の場合は、
厚生労働省年金局というところから連絡が入ります。

それと、大体同じくらいのタイミングで、
日本年金機構から依頼者(社労士ではない)の下に通知が届きます。
内容は、原処分を変更することにしたこと、
詳しい決定内容は後日また通知することが書かれています。
…で、それから暫く待っていると、
新な年金証書が届くという流れになるんですね。

要するに上手く行く場合は、
本人にも社労士にも何らかの通知が届く訳ですね。

では、上手く行かない場合はどうなるか?
また、今回の相談の問題点は何なのか?
ちょっと長くなって来ましたので、続きはまた次回(^O^)/

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