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《第1,085回》2番目の医療機関を初診とすることができる? 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

…20日ぶりのブログ更新です(^_^;)
この間、公私共に忙しかったかと言えばそうなのですが、
やっぱりそれは言い訳ですよね( 一一)
できるだけ更新したいと思いますので、
今後共どうぞ宜しくお願いいたします

さて、今回のタイトルは『2番目の医療機関を初診とすることができる?』です。

障害年金にとって初診日が非常に重要な意味を持っていることは、
このブログの中でもしつこいくらいに書いて来ました。
今回のブログを読むにあたっても、
初診日は非常に重要なんだということを先ずは再認識下さい。

それと、初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合は、
初診日の証明として『受診状況等証明書(以下、受証)』が必要となります。
※逆に初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が同じ場合は受証は不要です。

では、初診の医療機関にカルテが残っていない、
既に廃院している等の理由により、受証を用意できない場合はというと、
『受診状況等証明書が添付できない申立書(以下、添付できない申立書)』を書きます。
そして、次の医療機関で受証を作成していただきます。

では、次の医療機関にもカルテが残っていない等の場合はどうするのか。
その場合は同様に添付できない申立書をもう一度書いて、
その次の医療機関で受証を取ることになります。
※要するに、受証が取れるまでこれを繰返す訳ですね。

…で、この流れを説明すると次のような質問を受けることがあります。

「2番目の医療機関で受証を取るということは、
2番目の医療機関を初診にするということですか?」

残念ながら、答えは「ノー」です。
前記のことははあくまでも手続き上のルールであって、
一番最初に受診した医療機関の初診を証明しなければならないことに違いはありません。
この点は重々ご認識下さい。

それと、手続き上のルールと書きましたが、
2番目以降の病院で取得した受証の中で、
最初に受診した医療機関の初診のことが書かれていれば、
それが認められることがあります。
※因みに、5年以上前のカルテ等に書かれていた内容は認めることになっています。

また、最初の医療機関からの紹介状が残っていれば、
受証に添付することになっていますが、
ここに初診が書かれていれば(大抵書いてありますが)、
それは認められることになります。

いかがでしょうか。
今回の内容は障害年金を専門とする社労士であれば、
当たり前のこととして知っている基本的な知識です。
ですが、専門でない方の場合は誤解をしているケースが多いように思われます。
添付できない申立書を書けば2番目の医療機関が初診になる訳ではありません。
絶対に安易に考えないで下さい。

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