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《第1,086回》うつ病で障害厚生年金支給決定

こんばんは(^O^)/

最近、以前ご相談を頂いた方からのお電話が何件か続いています。
まあ、そうやって私を頼って下さるのは大変有難いお話です。
ですが、障害年金の請求は可能な限りはやめにやらないと、
大きな不利益を被ってしまうことになります。
また、初診日の証明などは、時間が経てば経つほど難しくもなります。
勿論、様々なご事情がおありなのだとは思いますが、
できるだけ早めに取り掛かった方が賢明です。

さて、昨日のことになりますが、
大変嬉しいお電話がありました。
今年の3月に障害厚生年金の請求をしていた案件について、
無事に2級で認められたとのご連絡でした。
最初にお会いした時の感想として、
障害状態としては3級程度だと思っていましたし、
実際にそうお伝えしていました。
それが、いい意味で私の予想は外れてしまった訳で。

休職中で収入が途絶えているご依頼者様にとっては、
これは本当に大きなことです。
ご依頼者様の喜ぶお声を聞いて、
私も嬉しくなりました(^-^)

今回の案件はうつ病での障害厚生年金の請求でした。
ストレス社会と言われて久しい昨今、
この病気は現代病とも言えるものですよね。
実際、幣事務所への相談の約6割が精神疾患の方からなのですが、
その中でもうつ病は、
幣事務所で取扱った中で一番多い傷病なのではないかと思います。

ご依頼を頂いた時、
まだ傷病手当金の受給期間中でした(もうすぐ終わるところでした)。
今回の案件については、特に変わったことはしていません。
いつものように日常生活状況について詳しくヒアリングし、
それを書面にまとめたものを診断書作成依頼時に主治医に渡したこと。
出来上がった診断書を確認し、修正して欲しい箇所があったので、
医師にその旨を説明して修正して頂いたこと。
あと、病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)を丁寧に仕上げたことです。

どれもこのブログの中で何度も重要性を説いてきたことです。
冒頭に当初は3級程度と思ったが結果は2級だったと書きましたが、
単に運が良かったという話ではないんですね。
前記の3つの作業のどれが欠けてもダメだったと思います。
一つ一つの作業を丁寧にやった結果なんですね。

ご自身で請求をされて不本意な結果になった方から、
不服申立て(審査請求、再審査請求)をしたいというご相談をよくお受けします。
そんな中で非常に残念なのが下記のようなケースです。

①診断書の内容が、ご本人の状態よりも軽く書かれている。
②申立書の書き方が雑すぎる。
③特殊な案件について、認定される為の工夫がなされていない。

③はともかく、①と②については日常生活状況をしっかりと伝えること、
申立書を丁寧に書くことでクリアできます。
でも、それをやっていないから不本意な結果になってしまう訳なんですね。

これから障害年金の請求をお考えの方。
今回の案件で私がやった当たり前の3つの作業をしっかりとやって下さいね。
そうしないと後で後悔することにもなり兼ねませんので。
そして、少しでも不安を覚えているという方は、
無理をせずにご相談いただきたいと思います。

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