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《第1,089回》同じ程度の障害状態でも支給停止になることがあります。 【障害年金】

こんばんは(*^^*)

今日現在、お盆休みで実家に帰省されている方も少なくないのではないでしょうか?
私も嫁さんも幸い実家が近くなので、
あまり帰省という感覚がありません。
でも、遠くに住んでいる方は肉体的にも経済的にもホント大変ですよね(*_*;

さて、今回のタイトルは『同じ程度の障害状態でも支給停止になることがあります。』です。

このタイトルを見て、

「更新の時に診断書に(実際の状態よりも)軽く書かれたことで、
支給が止まってしまうってことでしょう?」

と思われた方もいるかと思います。

ですが、今回はそういうことではありません。
障害年金請求時と更新時の状態が診断書の中でも同程度で書かれていたにも関わらず、
更新で支給停止となってしまう可能性がある、ということです。
(もしかしたら、障害年金専門を謳っている社労士でも知らない人結構いるかもです。)

どういうことかを説明する前に、まず知っておいて頂きたいことなのですが、
障害の程度は1級から3級までだけでなく、その下に”障害手当金”というのがあります。
要するに、障害の程度は4段階に分かれるってことなんですね。
※勿論、障害基礎年金の場合は1級と2級の2つしかありません。

ところで、障害手当金というのは何かというと、
初診日から5年以内に症状が固定し、
かつ障害状態が”障害手当金”程度と判断された場合に支給される一時金です。
もっと具体的に言うと一時金として3級の年金額の2年分が支給されることになります。

では、”障害手当金”程度の障害状態で症状固定していない場合はどうなるのか?

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第2-1障害の程度には次のようにあります。

「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の
障害の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。

要するに、障害手当金相当の状態でも、
症状が固定していなければ3級認定されるってことなんですね。

では、更新の時も同じ”障害手当金”程度の障害状態であったとして、
その時には既に症状が固定していた場合はどうなるか?
先ほど書いたように、症状が固定していないから3級となっていた訳ですよね。
なので、症状が固定してしまったら前記のルールは当てはまらないことになります。
よってこの場合は、障害の程度が変わらない(診断書の評価が変わらない)にも関わらず、
更新で支給停止となってしまうんですね…(+_+)

いかがでしょうか?
因みに、”障害手当金”程度の状態で症状が固定していないのに3級とされている方は、
年金証書に3級14号と書かれています。
要するにこの3級14号の方だけが、
今回のような摩訶不思議な現象が起き得るということになります。
3級14号で認定されている方は、更新時には重々ご注意いただきたいと思います。

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