≪第1,092回≫双極性感情障害で障害厚生年金支給決定(社会的治癒が認められました)②【障害年金】
こんにちは(*^^*)
昨日のセ・リーグCSファーストステージ第2戦、巨人がヤクルトに2連勝し、
ファイナルステージ進出を決めました!
それ以上にもっと凄いのは、
菅野投手がノーヒットノーランをやってのけたことです( ゚Д゚)
短期決戦の大舞台、ただでさえ緊張する場面での大記録、
流石というしかないですね(因みにCS初とのこと)!
我がソフトバンクホークスもこれにあやかりたいですね(#^^#)
さて、前回の続きから。
この方の場合は、大学1年の春から社会人3年目の冬まで、
約6年半の間を社会的治癒の状態にあったと主張する必要がありました。
その為に、当時の写真等を集めたり、
大学の卒業証明書を取ったり(4年間で問題なく卒業していることの証明です)、
友人や当時の会社の先輩等の証言を取りました。
物証としては完璧と言える程ではありませんでしたが、
ご本人様や友人の方々の協力もあり、
考えられる精一杯の証拠を集めることができましたので、
私の方も自信を持って社会的治癒の主張をすることができました。
※社会的治癒は「認められるもの」ではなく「認めさせるもの」です。
なので、どれだけの証拠を集め、そしてどのような主張ができるかがカギとなります。
また、社会的治癒後に最初に受診した心療内科にカルテは残っていませんでしたが、
当時傷病手当金を請求した時の申請書のコピーが残っており、
これに「療養の給付を開始した日」が書かれていましたので、
これを初診日の証明として請求に臨みました。
請求から数か月後、返戻(審査途中での疑義等により書類が戻って来ること)が行われました。
返戻の趣旨としては主に次の2つです。
①高校3年生の頃に受診した医療機関で受診状況等証明書を書いてもらうこと。
※本来の初診は17歳(20歳前)にありました。
②傷病手当金申請書は初診日の証明における資料とはならないこと。
①については、社会的治癒を主張する中では全く意味のないことではありますが、
取り敢えず指示通りに取得しました(約20年前のカルテが残っていました)。
…で、問題は②です。
傷病手当金の申請書が初診日の資料として認められないなどというルールは存在しない筈です。
改めて通達等も調べましたが、やはりそのような文言は何処にもありませんでした。
これについては、恐らく日本年金機構の担当者が勘違いしているのではないかと考えました。
どういうことかというと、
前記の「療養の給付を開始した日」とは、
保険診療を開始した日を意味します。
皆さんが保険証を持って病院を受診しますよね?
その場合、窓口で全体の3割分だけ支払えば、
後は保険から7割が支払われます(これを療養の給付と呼びます)。
なので、これ即ち初診日の意味なんですよね。
そして、何を勘違いしている(と思われる)かと言うと、
この「療養の給付の開始日」を、
「傷病手当金の開始日」と読み違えたのではないかと思いました。
そこで、②については間違いではないかと、逆にこちらから問いかけました。
また、①の受診状況等証明書を提出しているものの、
その後社会的治癒の状態にあったこと、
障害厚生年金の請求をすることは変わらない旨の文書を作成し、
返戻の回答としました。
そして、今回の嬉しい報告と相成った訳ですが、
今回の返戻は日本年金機構の勘違い(?)から発せられたものだったんですね。
審査するのも人がやることですので、当然に間違いはあります。
ですが、これを一般の方がやっていたらどう思うか?
恐らく間違いに気づかずに「傷病手当金申請書では認められないんだ」と、
信じてしまっていた可能性があります。
社会的治癒のような特殊な案件については、
一般の方がご自身でやってどうにかなるものではありません。
無理をして進めて後で後悔しない為にも、
少しでも不安があるのであれば、一度ご相談頂きたいと思います。