《第811回》健康診断における初診日の取扱い 【障害年金】
今日は家族で益城町図書館まつりに行って、
作家のあんびるやすこ先生の講演を聞いて来ました。
私は正直、この先生のことを知らなかったのですが
(無知で申し訳ございません(汗))、
あんびる先生は、本当に本や絵を書くことが大好きで、
また、ファンの方のことを大切に思われていることがとてもよく分かりました。
講演会の中では、ファンの子供達の質問に一つ一つ丁寧に答えておられたのが印象的でした(^^)
娘も1冊本を購入して、サインをいただいてご満悦でした(*^-^*)
さて、今回のタイトルは『健康診断における初診日の取扱い』です。
このブログで何度も書いて来ましたが、障害年金における初診日の存在は非常に重要です。
そして、健康診断の日が初診日となることも少なからずありました。
これまで、健康診断の取扱いは下記のようになっていました。
健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は健康診断日を初診日とする。
※国民年金障害基礎年金受付・点検事務の手引きより
”異常が発見された日”ではなく、”療養に関する指示を受けた場合”なんですね。
しかし、異常が発見された日=初診日という間違った認識が、
これまでにもあったように思われます。
実際、年金事務所等の窓口でもそういう説明を受けたと言う方もいるのではないでしょうか?
また、”療養に関する指示”という表現もちょっと微妙で、
それが”要注意”なのか”要精密検査”なのか、またまた”要治療”なのかも明確ではありませんでした。
(普通に考えれば”要治療”だと思うのですが、必ずしもそういう取扱いではなかったようです)
これが、平成27年10月1日からは、下記のように取り扱うことが明記されました。
初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、
健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととする。
※平成27年9月28日付、年管管発0928第6号より
どうでしょうか?
これまでとは全く取扱いが変わっていることが分かりますよね?
要するに、原則として健診日は初診日ではないと明言しているのです。
これまで健康診断の日が初診日となるケースは、内科系疾患などが多かったのが現実です。
しかし、例えば慢性腎不全や糖尿病など、
健診日からかなりの日数が経過してから障害状態になることも多く、
そうなると、健診日の証明が出来ないという事態が少なからず発生していたものと思われます。
(何年も前の健診結果、皆さんは保管されていますか?…私はしていません(-_-;))
そういった意味では、健診についての取扱いが変わるのは、非常に意味のあることだと思います。
因みに、先の通達には続きがあります。
ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合であって、
医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、
請求者から健診日を初診日とする申立てがあれば、健診日を初診日とし、
健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めた上で、
初診日を認めることができることとする。
いかがでしょうか?
”医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果”という表現がちょっと気になりますが、
これまでの取扱いよりは認められる幅が広がっていることが分かると思います。
この通達をまとめると下記のようになります。
●原則、健診日は初診日とせず、治療目的で受診した日を初診日とする。
●ただし、請求者の申立てがあれば、一定の場合であれば健診日を初診日とする。
今回の取扱いは、過去に初診日が明確でないということで却下された方であっても、
平成27年10月1日以降に再請求をする場合は、新たな取扱いにより審査がなされます。
過去に却下をされた方であっても可能性を否定出来ませんので、
先ずはお気軽にご相談いただきたいと思います。