《第840回》神経症は障害年金の対象外です(例外あり)① 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
先ほどまで、年賀状のレイアウトをせっせとやっていました(^-^;
普段腰の重いワタシですが、やりだすと楽しくなってしまいます(*´ω`*)
(それで、いらんこと時間が掛かることもしばしば…)
取敢えず2パターン作りましたので、後は嫁の決裁を待つのみです(^_^;)
さて、今回のタイトルは『神経症は障害年金の対象外です(例外あり)』です。
先ず神経症とは、例えば次のような病名のものです。
広場恐怖症
パニック障害
不安障害
強迫性障害
適応障害
解離性障害
身体表現性障害 etc…
これらのICD-10コードがF4で始まるものが神経症群に属します。
そして、神経症のものは原則として障害年金の対象外という取扱いとなります。
障害認定要領には次のようにあります。
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、
原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の
病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
神経症で障害年金の請求をお考えの方は、知っておかないと大きな不利益を被ることになります。
ただし、認定要領の最後を読めば分かる通り、例外もあるということなんですね。
神経症の病名が付いている方が障害年金を請求する際には、
まずそのまま請求してもダメだということを強く認識する必要があります。
その上で、主治医に次の事を尋ねてみて下さい。
「自分の症状は、統合失調症や気分障害(うつ病など)の病態を示しているのか?」
もし、主治医がそうだというのであれば、認定の対象となります。
その場合は、自分がどの病気の病態を示しているかを診断書に書いて貰わなければなりません。
例えば統合失調症であればF2とか、気分障害であればF3とかになります。
これを、備考欄にでも記載して貰うようにして下さい。
※そんなこと医者であれば知っているのでは?と思っているかも知れませんが、
医者は病気を治すプロであり、年金のルールに詳しい訳ではありません。ご注意下さい。
一方で、主治医がそういった病態は認められないと言うのであれば、
正直書いて貰っても無駄だと思います。
(認定要領にもある通り、対象外ですので。)
※主治医がそう判断しないのに、F2やF3のコードを書いてくれと頼むのは止めましょう。
それは不正ですし、間違いなく医師も書いてはくれませんので。
ただし、神経症の場合は色々と気を付けるべきところもありますので、
出来れば専門家の指示の下で手続きを進めて下さい。
そうしないと、不利益を被り兼ねませんので。
ところで、先日この神経症に関する相談で、ちょっと興味深いものがありました。
…長くなって来ましたので、続きはまた次回(^O^)/