《第839回》文書または口頭の意味(不服申立て) 【障害年金】
久しぶりの更新です(^_^;)
今日は子供と一緒に、竹細工の風車を作って来ました!
と言っても、予め用意してあるパーツに千代紙を貼り付けるだけなんですけどね。
写真ではちょっと分かりませんが、
風を受けて回ると非常に綺麗です(^-^)
こういう製作系は無心になれますよね(*´ω`*)
さて、今回のタイトルは『文書または口頭の意味(不服申立て)』です。
不服申立て(審査請求、再審査請求)について、
社会保険審査官及び社会保険審査会法を見ると次のように書かれています。
審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。 (第5条)
第五条の規定は、第一項に規定する再審査請求に準用する。 (第32条の4)
このように、審査請求および再審査請求は、文書または口頭ですることができるとされています。
…ところで、この”文書または口頭”とはどういった意味なのでしょうか?
先ず”文書”ですが、
これは文書で審査請求(再審査請求)を行う旨を書いて提出するということです。
因みに、予め社会保険審査官(社会保険審査会)に審査請求(再審査請求)を行う旨を伝えると、
審査請求書(再審査請求書)が送られて来ます。
これに書いて提出すればOKです。
※勿論、あくまでも手続きの話であって、これで処分が覆るか否かは別問題です。
まあ、これはいいとして”口頭”の意味。
これは、前記の様に社会保険審査官(社会保険審査会)に電話をすれば、
それだけで審査請求(再審査請求)を受付けてくれるという意味ではありません。
先ず、地方厚生局内にいる社会保険審査官を実際に尋ねて行って、
当該社会保険審査官に対して審査請求を行う旨およびその理由を述べると、
その内容を社会保険審査官が書きとってくれるという意味です。
(再審査請求については、厚生労働省内の社会保険審査会に対して同様の行為を行います)
電話でお手軽に出来るといった意味ではありませんので、ご注意下さい。
今回は審査請求(再審査請求)を行う際のことを書きました。
しかしながら、前記の通り、今回書いた内容はあくまでも手続きの話に過ぎませんので、
それで処分が変更される訳ではありません。
※処分の変更とは、不支給決定⇒支給決定、3級⇒2級等を指します。
一般の方が書かれた審査請求書を何度か見たことがありますが、
「これで認められないのはおかしい」
「2級相当の筈だ」
と言った、単に感情をぶつけただけの内容が多いように感じます。
これでは万に一つも勝ち目はありません。
それと、次のような内容も見かけます。
「不支給(または等級が下がった)によって通院が難しくなり、
症状が悪化したらどうするのか?」
これは一見正論のようにも思えますよね?
しかしながら、こういった主張は何の意味もありません。
あくまでも、先に提出した書類の内容について審査が行われます。
(ただ、そう主張したくなるお気持ちは分かりますが。)
一般の方が不服申立てを自分でやって成功させるのは至難の業です。
(そういった話を私は1例しか聞いたことがありません。)
無理をせずにご相談いただきたいと思います。