《第840回》社労士に依頼するメリットは?① 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
昨日、幣事務所は無事御用納めとなりました。
最後の日に、何とか12月の請求に間に合った案件がありました。
事後重症請求だったので、請求月が12月か1月かでは1か月分の年金額の差が出ますからね~。
最後バタバタとしてしまってご依頼者様も大変だったと思いますが、
無事今月中に提出出来て本当にホッとしました(*´ω`*)
あとはいい結果が出ることを祈るだけです。
さて、今回のタイトルは『社労士に依頼するメリットは?』です。
インターネットで障害年金について調べると、それこそ膨大な量の情報を得ることが出来ます。
その中には次のような書き込みを目にすることがあります。
「社労士に頼んでも作業を代行してくれるだけで、大したメリットはない」
「通りやすくなる訳ではないので、お金の無駄なので自分でやった方がいい」
これについて、私の考えを述べたいと思います。
①作業代行について
⇒負担を軽減するというのは確かにその通りだと思います。
ご自分で請求をされた方の話を聞くことがありますが、
請求の過程では、年金事務所等に何度も出向くことになります。
年金事務所によっては、毎回1時間以上の待ち時間が発生するところも珍しくありません。
ご病気を抱えた方が毎回出向くのは大変なことではないかと思います。
私も年金相談員をしている知人が何人もいますが、
障害年金の請求を考えている方で、途中で来なくなったという話を聞くことがあります。
勿論これは、別の年金事務所に行っているのかも知れませんし、
途中から社労士に依頼しているのかも知れません。
ただ、途中で心が折れてしまう方も少なくないのではないかと考えています。
勿論、これだけではありませんが、
この事だけでも心身の負担軽減に繋がるのではないでしょうか?
②通りやすくなるかどうか?
⇒全てとは言いませんが、社労士が関わったことで通りやすくなる案件はあります。
例えば精神疾患の方。
精神の診断書には食事や身辺の清潔保持など、7つの項目について、
日常生活能力の程度を判定する欄があります。
診断書を書くのは医者ですが、
その医者は皆さまの日常生活の全てを把握している訳ではありません。
なので、適切にこれを伝えてあげないと、本来よりも軽く判断される可能性があります。
とは言っても、何をどの程度伝えればいいのかが分からないこともあると思います。
私たちにはノウハウがありますので、
伝えるべきことが何かを聞き出して、適切に伝えることが可能です。
前に携わった案件ですが、
障害年金請求前に精神障害者保健福祉手帳の申請をされている方がいました。
その際の診断書の内容を見ると、
本来よりも軽く書かれているのではないかという感想を持ちました。
その後、障害年金の診断書を書いて貰う際に、
私の方で詳細にヒアリングした日常生活状況を手紙として渡しました。
出来上がった診断書を見ると、
ご本人様の状態をしっかりと押さえた内容になっていました。
それに、そのまま提出したら誤解を受けかねない内容が診断書に書かれていることがあります。
また、特殊なご病気のケース等、初診日の症状との因果関係が微妙なことがあります。
その際には、病気の特性等の資料を添付して提出することもあります。
また、私からの意見書を付けることもあります。
こうすることによって、変な誤解を受けずに認定されることもあるのです。
実際、ご自分で請求をして不本意な結果が出た後に、
不服申立てのご相談を受けることがあります。
書類の内容を見ると、
ちょっと工夫をするだけで普通に認定されていただろうと思われるものも少なくありません。
この辺りの判断や工夫は、やはり一般の方では難しいと考えます。
…もう少し書きたいことがありますが、
長くなって来ましたので続きはまた次回(^O^)/