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《第851回》(経過的)職域加算の取扱い 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

今日は娘の水泳教室の進級テストでした。
結果は…、残念ながら不合格(+_+)
まだ、クロールの際に体にちょっと力が入り過ぎていることが原因です。
因みにテストはまだ受けられるので、
明日も受けるって言っていました。
もうちょっとなんで、頑張って合格して欲しいですね(*´ω`*)

さて、今回のタイトルは『(経過的)職域加算の取扱い』です。
ちょっとややこしい話なので、順を追って説明いたします。

ご存知の通り、平成27年10月1日から、各共済年金制度は厚生年金に統合されました。
共済年金には職域加算と言って、厚生年金にはない3階建て部分の加算がなされていました。
障害共済年金についても同じです。
そして、一定の場合には、
障害厚生年金であっても経過的職域加算が加算されることになっています。

1.初診日が平成27年9月1日までにある場合

⇒この場合は、受給権発生日がいつなのかで、
受けることが出来る障害年金の種類が異なります。

①平成27年9月30日までに受給権が発生する場合

…この場合は、障害共済年金を受給することが出来ます。
従って、職域加算も加算されます。
(注意点)
平成27年10月1日以降に請求する場合であっても、
平成27年9月30日までに障害認定日のある障害認定日請求を行い、
かつ、障害認定日に受給権が認められた場合もここに含まれます。

②平成27年10月1日以降に受給権が発生する場合

この場合は、障害厚生年金を受給することになります。
年金額は障害認定日(原則、初診日から1年6ヵ月経過日)の属する月までを、
計算の基礎として算出することになります。
そして、共済年金加入期間を計算の基礎とする部分については、
経過的職域加算が加算されます。
(注意点)
平成27年9月30日までの間に初診日があり、かつ、
平成27年10月1日以降に事後重症請求をする場合は、
平成27年9月30日までの間に障害認定日があった場合であっても、
受給権発生日は平成27年10月1日以降になりますので、
①ではなく②の取扱いになります。
※障害認定日請求をしていて、認定日には権利は認められず、
事後重症扱いになった場合も含みます。

2.初診日が平成27年10月1日以降にある場合

⇒この場合は障害厚生年金を請求することになりますが、
経過的職域加算が加算されることはありません。

ちょっとややこしいですよね(^_^;)

上記の3つのパターンにより、職域加算が付くケース、
経過的職域加算が付くケース、何も付かないケースに分かれます。

そして、この職域加算と経過的職域加算については、
在職中は支給停止というルールがあります。

統合前の障害共済年金において、在職中は支給停止というルールがありました。
このルールは、平成27年10月の厚生年金統合によって無くなりました。
無くなったというか、障害厚生年金のルールに合わせたと言った方が正確です。
したがって、元々厚生年金にはない職域加算については、
支給停止のルールが、今後も生きていることになっています。
経過的職域加算についても同様に、在職中は支給停止となっています。

因みに、現在またはこれから請求する在職中の方であって、
職域加算または経過的職域加算の対象となる方であっても、
今後退職をした場合は、退職後はちゃんと加算がなされますのでご安心下さい。

その場合は、退職したことの届出をしなければなりません。
この書式については、各共済組合によって異なっていますので、
直接問い合わせるようにしてみて下さい。

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