《第916回》慢性疲労症候群で障害厚生年金支給決定① 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
今日は模擬試験の監督と解説講義の担当を務めました。
本試験まで3ヵ月を切ったこともあり、
皆さん本当に真剣でしたね。
これから本試験が近づくにつれ、
日一日と精神的にも追い込まれます(結構キツイです)。
絶対に気持ちで負けないようにして下さいね!
さて、前回のブログで書いた失意の裁決の翌日。
3月に障害厚生年金の請求をしていた方から電話があり、
無事2級で認められたとのご報告を頂きました!
いや~、この報告は何度頂いても嬉しいものですね(#^^#)
今回の案件は”慢性疲労症候群”という、
原因不明の難病での請求でした。
※因みにこの病気は、国の難病指定はなされていません。
最初にご連絡を頂いたのは、1年ちょっと前になります。
その時は傷病手当金を受給中、そして神経症の病名が付いていました。
しかし、微熱、頭痛、疲労感、倦怠感などがずっと続いており、
また、それを主治医に伝えてもまともに取り合ってくれませんでした。
丁度その頃、慢性疲労症候群という疾患があることを知り、
自分もこの病気ではないかと疑うようになりました。
最初にご相談を頂いたのはこの頃です。
ご質問の内容は、転院して”慢性疲労症候群”の病名が付いた場合、
神経症で貰っている傷病手当金が支給停止になるのではないか?
というものでした。
「病名が変わっても一連の疾患と認められるのであれば、
同一疾患として傷病手当金の支給は止まりません」
私の回答を受けて転院されたのが、ちょうど1年程前のことです。
「もし、慢性疲労症候群と診断され、
傷病手当金が切れる頃になったらお手伝いをしてくれますか?」
「勿論、お手伝いをすることは可能ですが、
”慢性疲労症候群”ではない方がいいですし、
それに疾患は何であれ、傷病手当金の支給期間が終わるまでに、
症状が良くなっているといいんですけどね。」
そんな会話をして、電話を切りました。
その時は、後に慢性疲労症候群の確定診断を受け、
しかも重症とのことで即入院となるとは、全く予想もしていませんでしたが。
ちょっと長くなって来ましたので、続きはまた次回。