《第917回》慢性疲労症候群で障害厚生年金支給決定② 【障害年金】
こんばんは。
キリンカップ決勝、日本はボスニア・ヘルツェゴビナと対戦し、
1対2での逆転負けを喫しました(-_-)
本田、香川を使わなかったとは言え、
ホームゲームで相手は欧州選手権に出ないチーム。
やっぱり勝って欲しかったですね(-_-;)
さて、前回の続きから。
その後障害年金を請求することになり、正式にご依頼を受けました。
色々とヒアリングをする限り、
2級には十分該当するだろうというのが私の感想でした。
…で、こういった難病の場合、
難しいのが”初診日”の存在です。
特に慢性疲労症候群の初期症状は風邪の症状にも似ていますので、
ここが初診日と特定するのはやはり困難でした。
そこで、主治医に以下の2点を伝えました。
①障害年金において、初診日は非常に重要な意味を持っていること。
②これまでの(ご依頼者様の)経緯から、
慢性疲労症候群の初診日はどこになると思われるのかを教えて欲しいこと。
主治医からは、初診の病院の初診日ではなく、
咽頭痛で再来院した日が初診日であるという見解を示されました。
先生が示された初診日を基に障害認定日を割り出し、
そこから3ヵ月以内を現症日とする診断書を書いて頂きました。
(その際に日常生活状況をヒアリングし、
文書にして主治医にお渡ししたのはいう間でもありません。)
さらに請求の際には、初診日については主治医の見解に基づいていること、
主治医は慢性疲労症候群の専門医である旨を書いた意見書も添付しました。
※これは私が書きました。
何故こういうことをしたかというと、
日本年金機構の認定医が、
慢性疲労症候群の専門医である可能性は低いと考えたからです。
(そもそも、日本全体で考えてもそうそう多くはありません。)
要するに、この疾患における専門的知識は持ち合わせていないだろう、
と考えたということです。
日本年金機構の職員は(医者でもない訳だし)言うまでもありませんよね。
そういった工夫が功を奏したかどうかは分かりませんが、
とにかく無事に認められました。
話は変わりますが、自分で請求をして不本意な結果が出た方から、
不服申立てのご相談を受けることがあります。
その中には、ほんの少しだけ工夫をしておけば、
きちんと認められたのではないか、と考えられる案件が結構あります。
補足資料を添付したり、
(誤解を招かないように)意見書を付けたり、
診断書等を補う為に申立書を詳細に書いたり、
工夫のやり方はいくつもあります(ケースバイケースです)。
障害年金を請求するのは、恐らく一生で一度きりのことでしょう。
少しでも不安があるのであれば、
遠慮なくご相談いただきたいと思います。